共同親権の改正案 17日に成立へ

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共同親権の改正案 17日に成立へ
についておしえてください

離婚後の共同親権を導入する民法改正案が、16日に参院法務委員会で可決されました。この改正案は、17日の参院本会議で成立する見通しです。現行の離婚後の単独親権制度が初めて見直され、父母双方が親権者になるか一方のみにするかを協議で合意できない場合、家庭裁判所が判断することになります。。。

改正案の詳細を教えてください。

この改正案は、離婚後の共同親権を導入するもので、現行の単独親権制度を見直します。具体的には、以下のポイントが含まれています:
– 共同親権の導入:離婚後、父母双方が親権者となります。一方のみが親権者になるかどうかを協議で合意できない場合、家庭裁判所が判断します。
– 協議不成立時の判断:親権者になるかどうかの協議が成立しない場合、家庭裁判所が判断することになります。
この改正案は、17日の参院本会議で成立する見通しです。。。詳細については、法律の公式文書や専門家の解説を参照することをおすすめします。

改正案の背景は何ですか?

この改正案の背景は、離婚後の親権制度に関する見直しです。現行の単独親権制度では、離婚した親のうち一方が親権者となりますが、父母双方が親権者になるかどうかを協議で合意できない場合、家庭裁判所が判断することになります。この改正案は、共同親権を導入し、離婚後も父母双方が親権者となることを目指しています。。。。

共同親権制度が他国でどう運用されているか教えてください。

共同親権制度は、離婚後の親権を両親が共に持つ制度であり、子どもの福祉を最優先に考慮します。以下は、海外での共同親権の運用方法についての一般的な傾向です。
– 共同親権の原則:多くの国では、裁判所の判断がない限り、離婚後も原則として共同親権となります。例えば、イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、フランスなどが該当します。
– 協議による選択:一部の国では、父母の協議により単独親権とすることも可能です。スペインなどがこのアプローチを採用しています。
– 子どもの利益重視:共同親権制度は、子どもの利益を最優先に考える考え方を基本としています。両親が協力して子どものために最善の選択をすることが期待されます。
日本の改正案も、共同親権制度を導入し、両親が協力して子育てできる環境を目指しています。

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