年金過払い600万円 10年気づかず

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Seta Mamikoさん❣

年金過払い600万円 10年気づかず
についておしえてください

大阪府内の56歳の佐々木さんは、脳梗塞を発症し、働けなくなったため、母親の年金に頼っています。しかし、公立学校共済組合からの年金が誤って全額支給されており、600万円以上の過払いが発生していました。さらに、このミスには10年も気づかれていませんでした。佐々木さんは返還請求に困惑しており、残りの返済には約450万円かかる見込みです . 日本年金機構では、年金の事務処理誤りが相次いでおり、再発防止に努めているとのことです.

年金過払いの対処方法は?

年金過払いの対処方法は、以下のステップに従って行うことができます:
– 過払い金の確認: まず、過払い金の額を確認します。公立学校共済組合からの年金が誤って支給されている場合、その金額を特定します。
– 返還請求の手続き: 過払い金を返還するために、公立学校共済組合に対して返還請求を行います。過払い金の額を正確に記載し、必要な書類を提出します。
– 返還金の受け取り: 手続きが完了すると、過払い金が返還されます。佐々木さんの場合、約600万円の過払い金があるため、返還金の受け取りに注意してください。
– 専門家の相談: 年金過払いの手続きは複雑な場合があります。弁護士や専門家に相談することをお勧めします。
過払い金の返還手続きは、正確な情報と適切な書類提出が必要です。公立学校共済組合に問い合わせて具体的な手続きを確認してください。

他にも同様の事例があるか教えてください。

もちろんです。年金の「過払い」に関連する他の事例もあります。以下にいくつかの例を紹介します。
– 妻が年金の受け取り手続きを遅らせた場合:
– 妻が年金の受け取り手続きを遅らせると、夫の老齢厚生年金に「過払い」が発生することがあります。
– 配偶者加給年金額は、配偶者を扶養することによる経済的負担を軽減する目的で上乗せされる金額です。
– 妻が遅れて年金の受け取り手続きを行い、20 年以上の厚生年金加入実績に基づいた「過去2年分」の年金を受け取ったことにより、夫にすでに支払われた「過去2年間」の配偶者加給年金額は、「本来はもらえないはずの年金」となります.
– 離婚による配偶者加給年金の過払い:
– 配偶者加給年金額は、離婚後にも受け取ることができなくなります。
– 離婚した場合、夫には「加給の対象となる配偶者」が存在しなくなります。
– 日本年金機構は離婚の事実を把握できないため、『加算額・加給年金額対象者不該当届』を提出することが必要です.
これらの事例は、年金の受給者が必要な手続きを適切な時期に行わなかったことに起因して発生しています。年金の過払いには注意が必要です。

年金過払いを防ぐための対策はありますか?

年金過払いを防ぐためには、以下の対策があります:
– 未支給年金の請求と受給要件:
– 亡くなった人の年金の支給が止まるため、死亡届を出す際に受給要件に当てはまれば、未支給年金の請求手続きをしておきましょう。
– 受給要件には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの親族が含まれます。
– 過払い年金の返納を防ぐ方法:
– 死亡届は早く提出し、過払い年金の受け取り・返納手続きを防ぎましょう。
– 金融機関の手続きをしておくことでも過払い年金を防げます。
– 公的年金制度の活用:
– 公的年金は将来への賢い投資です。適切な見直しタイミングを知り、賢い保障を選択しましょう .
年金の過払いには注意が必要です。

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