交通違反“青切符”への押印「任意なので断ってよし」 河野大臣もお墨付き 警察が「押して」と求めるワケとは

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Seta Mamikoさん❣

交通違反“青切符”への押印「任意なので断ってよし」 河野大臣もお墨付き 警察が「押して」と求めるワケとはについておしえてください

交通違反時に警察から求められる「青切符」の押印または指印は、実際には任意です。河野太郎デジタル大臣はSNS上で「押印や拇印は断っても問題ない」と述べています。警察は交通反則通告制度に基づいて違反の取り締まりを行っており、違反者が反則金を納付すれば刑罰の対象とならずに違反が処理されます。青切符の押印や指印は、違反者本人が作成したことが確認できるようにするために求められるものであり、違反者は断っても問題ありません。ただし、違反者が青切符の受け取りを拒否した場合は刑事手続きに移行する可能性があるため、注意が必要です。

違反者が拒否した場合、どうなりますか?

違反者が青切符の受け取りを拒否した場合、警察は刑事手続きに移行する可能性があります。青切符の押印や指印は、違反者本人が作成したことが確認できるようにするために求められるものであり、断っても問題ありませんが、その場合は法的な手続きが進む可能性があることを理解しておくべきです。

違反者が拒否した場合の対処方法を教えてください。

違反者が青切符の受け取りを拒否した場合、以下の対処方法が考えられます:
– 警察との協議:違反者は警察と協議し、理由を説明することで解決を試みることができます。警察は違反者の意見を聞き、違反の詳細を確認します。
– 法的手続き:違反者が拒否した場合、警察は刑事手続きに移行する可能性があります。この場合、違反者は法廷で証言する必要があります。
– 弁護士の相談:違反者は弁護士に相談し、適切な対応をアドバイスしてもらうこともできます。
違反者は自身の権利を理解し、適切な選択をすることが重要です。

青切符以外の交通違反時の注意点はありますか?

青切符以外の交通違反についてもお話ししましょう。青切符は比較的軽微な交通違反で切られるものであり、反則金の支払いは強制ではありません。しかし、重大な交通違反(違反点数6点以上)を犯した場合は、赤切符と呼ばれる別の処分が適用されます。赤切符に該当する違反には、「酒酔い・酒気帯び運転」や「無免許運転」、「一般道での時速30キロ以上の速度超過」、「高速道路での時速40キロ以上の速度超過」などがあります。赤切符を受けた場合は、行政処分に加えて刑事処分がくだされ、反則金の支払いはありませんが、懲役刑や罰金刑などの前科がつく可能性があります。 青切符や赤切符に該当しない場合は、「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」が交付されます。違反を犯した場合は、適切な手続きを理解し、納得のいく対応を心掛けましょう。

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