年金暮らしの父が亡くなりました。母は先に病死しているので、私が遺族年金をもらえるのでしょうか?

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Seta Mamikoさん❣

年金暮らしの父が亡くなりました。母は先に病死しているので、私が遺族年金をもらえるのでしょうか?についておしえてください

遺族年金は、亡くなった方が国民年金または厚生年金に25年以上加入していた場合に支給されます。ただし、若い時に亡くなった場合は、所定の保険料納付要件を満たした人も対象になります。具体的な受給要件や年金額は、遺族の状況や保険料納付期間によって異なりますので、日本年金機構のウェブサイトで詳細を確認してください。

亡くなった方が加入していた保険によって、遺族年金額は変わるんですか?

はい、遺族年金の額は亡くなった方が加入していた保険によって異なります。具体的な計算方法は以下の通りです。
– 国民年金に加入していた場合:
– 亡くなった方が国民年金に25年以上加入していた場合、遺族年金が支給されます。
– 遺族年金の額は、被保険者の保険料納付期間と収入に基づいて計算されます。
– 厚生年金に加入していた場合:
– 亡くなった方が厚生年金に25年以上加入していた場合、遺族年金が支給されます。
– 遺族年金の額は、被保険者の保険料納付期間と平均的な賃金に基づいて計算されます。
具体的な金額は、日本年金機構のウェブサイトで詳細を確認してください。 また、遺族の状況によっても異なるため、個別に相談することをおすすめします。

私自身も国民年金に加入しています。これと関連することを教えてください。

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。自営業者や学生、無職の方は国民年金の保険料を自分で納めます。一方、会社員や公務員などの厚生年金加入者、共済組合加入者は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているためです。

私が将来受け取ることになる年金額を教えてください。

将来の年金額は、あなたの加入状況や収入によって異なりますが、一般的な例を示しますね。
– 老齢厚生年金の報酬比例部分:37万5000円 × 5.769/1000 × 456カ月 ≒ 年間98万6500円
– 老齢基礎年金:年間79万5000円
したがって、38年間、ずっと年収450万円の人は、65歳から年額178万1500円(およそ月額14万8450円)の年金を受け取ることができます。 ただし、個別の詳細は公的年金シミュレーターを利用して試算することをおすすめします。

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