安住紳一郎アナ、来月実施「定額減税」で政府の思惑を想像「ちょっと意地悪に考えると…」

スポンサーリンク

Seta Mamikoさん❣

安住紳一郎アナ、来月実施「定額減税」で政府の思惑を想像「ちょっと意地悪に考えると…」についておしえてください

来月から実施される「定額減税」について、TBS系「THE TIME,」の特集で安住紳一郎アナウンサーが言及しています。定額減税の対象者は「給与収入が2000万円以下の納税者」で、申請の必要はなく、個人事業主などは確定申告後に還付されることを伝えています。一人当たり令和6年の所得税から3万円、住民税から1万円の計4万円が減税され、扶養家族の分も減税となるため、4人家族なら16万円が減税となります。安住紳一郎アナウンサーは「今回は特例の1年のみの減税措置ということで、しかも6月、来月、お給料もらっている人は、たぶん手取りがボッと増えて驚くと思うんですけれど」とした上で「ちょっと意地悪に考えると、なんでこういうことになっているか? というと」と切り出し、「もしかすると6月にこういうことがあって7月、8月ぐらいに総選挙があった時に、ちょっとイメージどうなのかな? ということを考えてこのシステムを導入しているっていう可能性もなきにしもあらずんば…虎児を得ずみたいな」とコメントしていました。

定額減税についてもっと詳しく教えてください。

もちろんです!令和6年度の税制改正に伴い、所得税において「定額減税」が実施されることになりました。以下に詳細を説明します。
– 対象者: 令和6年分所得税の納税者で、居住者である方が対象です。給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下である方も対象です。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受ける方は、2,015万円以下となります。
– 減税額: 所得税から3万円、住民税(個人住民税の所得割)から1万円の計4万円が控除されます。
– 実施方法:
– 給与所得者: 令和6年6月1日以降に支給される給与等から源泉徴収される所得税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分は以後の給与でも順次控除されます。
– 公的年金等の受給者: 令和6年6月1日以降に厚生労働大臣等から支給される公的年金等から源泉徴収される所得税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。同一生計配偶者や扶養親族に係る特別控除も適用されます。
– 事業所得者等: 原則として確定申告時に所得税の額から特別控除の額が控除されますが、予定納税の対象者は予定納税額から控除されます。
この制度はデフレ脱却のための一時的な措置として実施されており、一般の住民は2024年6月以降に減税の恩恵を受けることができます。ただし、年収2,000万円を超える高所得者は対象外です。

この減税はいつまで続くのですか?

令和6年度の「定額減税」は、一時的な措置として実施されており、2024年6月以降に減税の恩恵を受けることができます。ただし、年収2,000万円を超える高所得者は対象外です。

他にも税制改正のポイントがあれば教えてください。

もちろんです!令和6年度の税制改正には以下のポイントが含まれています。
– 法人税制改正:
– 法人税率の引き下げ: 令和6年度から法人税率が25.5%に引き下げられます。
– 研究開発税制の拡充: 研究開発に関連する税制優遇措置が強化されます。
– 国際課税:
– グローバルインテンジブス制度の導入: 日本企業の海外子会社に対する税制優遇措置が改革されます。
– 消費税:
– 飲食料品の軽減税率の拡大: 一部の飲食料品に軽減税率が適用されます。
– 個人所得税:
– 定額減税の実施: 給与所得者や公的年金受給者に対して所得税から3万円、住民税から1万円の減税が行われます。
– 特定所得者の所得税率の引き下げ: 特定所得者に対する所得税率が引き下げられます。
– 防衛力強化のための財源確保:
– 防衛力強化に必要な財源を確保するための税制改正が行われます。
これらの改正は、日本の経済成長と社会的な公平性を促進するために実施されています。

広告1
スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする