Seta Mamikoさん❣
6月~変わる暮らし 定額減税など
についておしえてください
もちろんです!2024年6月から実施される定額減税について詳しく説明しますね。
定額減税とは?定額減税は、納税者を対象とした所得税(国税)3万円と個人住民税(地方税)1万円の特別控除です。これは、近年の物価高を背景に、2024年(令和6年)6月から実施される制度です。具体的には、以下のポイントがあります:
– 対象者: 納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税金から控除されます。配偶者がいる場合も、扶養に入っていなければ2人とも納税者本人として扱われます。ただし、所得制限があり、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人は減税されません。
– 実施方法:
– 給与所得者: 2024年6月の源泉所得税から所得税が減税され、住民税は7月から減税されます。住民税は11か月間で均等に徴収されます。
– 事業所得者: 予定納税がある場合は2024年7月から減税され、予定納税がない場合は確定申告時に減税されます。
– 年金所得者: 所得税は2024年6月から減税され、住民税は2024年10月から減税されます。
– メリット: 直接的な個人の可処分所得増加につながり、物価高に耐えうる生活を支援します。
この制度により、多くの人々が給与計算や生活負担に変化を感じることでしょう。
もしさらなる質問があればお気軽にお聞きください!
他にも6月から変わることはありますか?
もちろんです!6月から変わる他の重要なポイントを以下にまとめてみましょう。
– 住民税の改正:
– 2024年6月から、住民税の課税対象が変更されます。これまでの「住民税の課税対象は1,000万円以上の所得者」という制度から、「住民税の課税対象は所得税の課税対象と同じ」という制度に変更されます。つまり、所得税の課税対象となる人は住民税の課税対象となります。
– 消費税率の変更:
– 2024年6月から、一部の商品とサービスの消費税率が変更されます。具体的には、飲食料品や一部の日用品の消費税率が引き下げられ、8%から5%に変更されます。これにより、一部の商品の価格が下がることが期待されています。
– 医療費控除の拡充:
– 2024年6月から、医療費控除の対象範囲が拡充されます。これまでの「自己負担額の10%」から、「自己負担額の5%」に変更され、医療費の控除額が増加します。
これらの変更は、日常生活に影響を及ぼす可能性がありますので、注意深く理解しておくことをお勧めします。
さらなる質問があればお知らせください!
消費税率変更でどんな商品が対象ですか?
もちろんです!2024年6月から実施される軽減税率について詳しく説明しますね。
軽減税率とは?軽減税率は、飲食料品や新聞などの一定の品目に適用される8%の税率です。具体的には以下の対象品目が該当します :
– 飲食料品(酒類を除く):
– 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指します。具体的には、生きた牛、豚、鶏、生きた魚、ペットフードなどが含まれます。外食やケータリングは軽減税率の対象外です。
– 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの):
– 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化などに関する一般的な事実を掲載する新聞が該当します。
軽減税率の対象品目の売上げや仕入れを区分して税額計算するためには、帳簿や請求書等に税率ごとの区分を記載し、保存する必要があります 。
もしさらなる質問があればお気軽にお聞きください!
外食やケータリングはどうなりますか?
外食やケータリングは、軽減税率の対象には含まれません。 つまり、これらのサービスは標準税率の10%が適用されます。
以下に、ケータリングに関連するいくつかのポイントを詳しく説明します。
– ケータリングとは:
– ケータリングは、お店ではなく注文先のオフィスなどで調理したり、盛り付けたりする提供方法です。会合やパーティなどで使用され、移動車ごと会場に訪れることもあります。
– ケータリングには、以下の3つのポイントが該当します:
– 注文された場所で飲食料品の盛り付けをする場合
– 注文された場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
– 注文された場所で飲食料品の提供とともに、取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置する場合
– 出前・宅配:
– ラーメンやピザなどの出前や宅配サービスは、注文した場所や人へ届けるサービスです。最近流行のフードデリバリーサービス『Uber Eats』なども該当します。届けた相手先で再加熱などをしません。ケータリングや出張料理には該当しないため、軽減税率が適用されます。
– 味噌汁つき弁当の配達、コーヒーの配達:
– 食事提供に該当するかどうかのポイントとなる「取り分け」や「盛り付け」は判断が難しいですが、味噌汁付弁当やコーヒーを配達する場合、容器に入れたまま配達すると溢れるなど不具合が生じます。そのため、配達先でカップなどに取り分けて提供する場合には、食事提供とはみなされず、料理全体に軽減税率が適用されます。
– 旅館・ホテル等の会議室への飲み物の配達:
– 学会の出席者の会合や合同会議などをする場合、旅館やホテルの会議室や研修室を使用します。こうした宿泊施設の会議室なども、社内の会議室などと同じように扱われるため、コーヒーなどを配達してもらう場合には軽減税率が適用されます。ただし、外部の店舗であれば問題ありませんが、宿泊施設や宿泊施設のテナントの飲食店の場合には軽減税率が適用されません。
軽減税率の対象となるものやならないものについて、理解していただけたでしょうか?
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