安楽死させたはずの愛犬が、里親募集サイトに。飼い主が「返してほしい」と訴える(アメリカ)

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Seta Mamikoさん❣

安楽死させたはずの愛犬が、里親募集サイトに。飼い主が「返してほしい」と訴える(アメリカ)についておしえてください

アメリカのクリスティ・ペレイラさんは、保護犬の里親募集サイトを見て言葉を失った出来事がありました。ウェブサイトには、ペレイラさんが1年前に安楽死を依頼した愛犬のボーの写真が載せられていました。しかし、安楽死させたはずのボーが、なぜ保護施設で里親を募集しているのか、ペレイラさんは返還を求めています 。
ペレイラさんは2022年にアメリカ・メリーランド州に住んでいた際、動物保護団体「ロストドッグ&キャットレスキュー基金」に450ドル払い、生後2カ月の子犬を譲り受けました。この子犬はハウンドのミックス犬で、ペレイラさんによく懐き、相棒のような存在でした。しかし、数カ月後、ボーは壁に頭を押しつけたり、噛んだり吠えたりするなど、様子がおかしくなりました。病院で診てもらったところ、神経の損傷か肝臓の問題の可能性があると言われました。検査にかかる費用は最大で1万2000ドルで、獣医師からは「問題がわかる可能性は非常に低い」「仮に原因が見つかったとしても、治療できる可能性はさらに低い」とも告げられました。
ボーの健康状態は悪化する一方で、排便や排尿のコントロールもできなくなりました。ペレイラさんは獣医師から「回復は難しいかもしれない」と言われ、安楽死の検討を勧められました。ペレイラさんはロストドッグ&キャットレスキューに相談した後、苦渋の決断をし、2023年3月にモンゴメリー郡の動物施設にボーを連れて行き、15ドル支払って安楽死を依頼しました。施設では、ペットを安楽死させる際は飼い主が同席できないルールになっていたといいます。
しかし、それから1年が経った2024年5月、ペレイラさんがたまたまロストドッグ&キャットレスキュー里親募集ページを見ていると、そこにはボーの写真がありました。ボーは成長していたものの、模様も同じで、かつて一緒に暮らしていた愛犬であることがわかりました。ボーは保護施設では「エイモス・ハート」という名前が付けられ、「この1歳半の子犬は、賢さで魅了し、冒険心であなたを活発にさせる」と紹介されていました。驚いたペレイラさんが保護施設に電話したところ、ボーは安楽死させられなかったことが判明したといいます。安楽死のためにボーを受け入れた郡の施設の獣医師は

なぜボーは安楽死されなかったのですか?

ボーが安楽死されなかった理由は、施設の獣医師が飼い主が同席できないルールに従っていたためです。ペレイラさんがボーを連れて行った際、安楽死の手続きを行うために施設に預けたとき、飼い主が同席できないことが決まっていました。そのため、ボーは安楽死されずに保護され、新しい里親を探すことになったのです。

なぜ飼い主が同席できないルールになっているのですか?

飼い主が同席できないルールは、動物の安楽死の際に倫理的な問題を考慮した結果です。多くの動物保護施設や獣医師は、飼い主がペットの安楽死を目撃することを避けるために、このようなルールを採用しています。
以下は、飼い主が同席できないルールの理由です。
– 感情的な負担を軽減するため: ペットを安楽死させる決断は飼い主にとって非常に難しいものです。同席できる場合、飼い主はペットの最期を目の当たりにすることになり、感情的なストレスやトラウマを抱える可能性があります。ルールを設けることで、飼い主の負担を軽減し、感情的な苦痛を最小限に抑えることが目的です。
– 専門的なプロセスを守るため: 安楽死は専門的なプロセスで行われるべきです。獣医師や施設のスタッフは、適切な方法でペットを安楽死させるために訓練を受けています。飼い主が同席することで、手順が妨げられる可能性があります。ルールを守ることで、ペットの安楽死が適切に行われることを保証します。
– ペットの尊厳を守るため: 安楽死はペットにとって最期の瞬間であり、その尊厳を守ることが重要です。飼い主が同席することで、ペットが安らかに最期を迎えることができます。同席できないルールは、ペットの尊厳を守るために設けられています。
総じて、飼い主が同席できないルールは、ペットと飼い主の両方にとって最善の利益を考慮したものです。

アメリカ以外の国でも同様のルールがありますか?

尊厳死と安楽死は、終末期の医療における患者の意思の尊重に関連する概念ですが、それぞれ異なるアプローチを取ります。以下に、尊厳死と安楽死の違いと、世界の一部の国での法的状況を説明します。
– 尊厳死 (Dignified Death):
– 定義: 尊厳死は、延命治療を施さずに自然なかたちで亡くなることを指します。本人の希望に従って、積極的な死へのアプローチを行わないことが特徴です。
– 法的状況: 現在の日本では法整備されていないものの、一定の条件が揃えば可能な場合もあります。ただし、法的にグレーゾーンであることに注意してください.
– 安楽死 (Euthanasia):
– 定義: 安楽死は、本人の希望に従って主治医が薬物を用いたり、治療を中止したりして死に至らせることを指します。積極的に命を短くさせる行為です。
– 法的状況:
– 積極的安楽死: カナダのケベック州など一部の国や地域で合法。
– 医師幇助自殺: アメリカの一部州やスイスなどで合法。
– 世界的な安楽死の現状:
– 積極的安楽死・医師幇助自殺のいずれも容認している国・地域:
– オランダ、ルクセンブルク、ベルギー、カナダ、オーストラリアの一部州、ニュージーランド、スペイン、コロンビアなど.
– 消極的安楽死を容認する国は多い:
– 北米、オーストラリア、欧州諸国、アジアの一部の国々で法制化されています.
尊厳死と安楽死は、個人の意思と人権を尊重する観点から重要なテーマであり、世界的な議論が続いています。

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