【遺族年金】共働き夫婦だと遺族年金がもらえないって本当ですか?「遺族厚生年金」の仕組みをわかりやすく解説

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Seta Mamikoさん❣

【遺族年金】共働き夫婦だと遺族年金がもらえないって本当ですか?「遺族厚生年金」の仕組みをわかりやすく解説についておしえてください

遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、その遺族に支給される制度です。以下に、遺族厚生年金の受給要件、対象者、年金額について詳しく説明します。
– 遺族厚生年金の受給要件:
遺族厚生年金を受けるためには、次のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに遺族に支給されます。
– 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
– 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
– 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
– 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
– 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
– 遺族厚生年金の受給対象者:
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
– 子のある配偶者
– 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
– 子のない配偶者
– 父母
– 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
– 祖父母
– 遺族厚生年金の年金額:
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。ただし、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月

遺族厚生年金の申請手続きはどうすればいいですか?

遺族厚生年金を申請する際の手続きは以下の通りです。
– 遺族厚生年金請求書の記入:
遺族厚生年金を受けるためには、「遺族厚生年金請求書」に必要事項を記入してください。この書類は、共済組合に提出します。電話などで共済組合に請求するか、ホームページからダウンロードできます。
– 必要書類の添付:
遺族厚生年金を請求する際には、以下の書類を添えて提出してください。
– 死亡診断書
– 遺族厚生年金請求書
– 共済組合への提出:
記入した遺族厚生年金請求書と必要書類を共済組合に提出してください。提出後、手続きが進められます。
遺族厚生年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。必ず手続きを行ってください。お手伝いが必要な場合は、共済組合にお問い合わせいただくことをお勧めします。

遺族厚生年金の申請期限はありますか?

遺族厚生年金の申請期限は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に遺族に支給される年金です。手続きを行う際の期限は以下の通りです。
– 申請先: 遺族厚生年金の申請は「年金事務所」または「年金相談センターの窓口」で行います。
– 申請の時効期間: 遺族厚生年金の手続き期限は、亡くなった方が加入していた厚生年金によって異なりますが、一般的には「生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年」です。この期間内に手続きを行えば、これまで受け取っていなかった未支給分もさかのぼって受給できます。
遺族年金は遺された家族の生活を支えるための重要な支給ですので、できるだけ早く手続きを進めることをお勧めします。 申請にあたって必要な書類や詳細な手続きについては、年金事務所や専門家に相談することも検討してください。

遺族厚生年金の申請に必要な書類は何ですか?

遺族厚生年金を申請する際に必要な書類は以下の通りです :
– 年金請求書:
– 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号を記入して提出します。この書類は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで入手できます。
– 戸籍謄本:
– 受給権発生日以降に交付されたもので、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日を確認するために提出します。
– 世帯全員の住民票:
– 受給権発生日以降に交付されたもので、死亡者との生計維持関係を確認するために提出します。マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
– 死亡した者の住民票の除票:
– 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
– 請求者の所得証明等:
– 生計維持認定のために、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などを提出します。マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
– 死亡診断書等:
– 死亡の事実および死亡原因を確認するために提出します。
– 請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類:
– カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカードのコピーを提出します。請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
– 請求者及び死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類:
– 必要に応じて提出します。
遺族厚生年金を受けるためには、これらの書類を正確に用意し、手続きを進めてください。

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