「女の子を妊娠させてしまった」茨城県ひたちなか市の17歳高校生が兵庫県の82歳の男性から現金500万円をだまし取り逮捕 特殊詐欺グループの「受け子」か

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Seta Mamikoさん❣

「女の子を妊娠させてしまった」茨城県ひたちなか市の17歳高校生が兵庫県の82歳の男性から現金500万円をだまし取り逮捕 特殊詐欺グループの「受け子」かについておしえてください

茨城県ひたちなか市の17歳の男子高校生が兵庫県加西市の82歳の男性から現金500万円をだまし取った事件について、警察は特殊詐欺グループの「受け子」とみています。この事件は、男子高校生が何者かと共謀し、兵庫県に住む82歳の男性に息子を装ってウソの電話をかけ、女の子を妊娠させたと主張して示談金として500万円をだまし取ったものです。男子高校生は「弁護士見習い」とウソをつき、現金300万円と200万円をだまし取った疑いがもたれています。被害者は息子に電話をして詐欺の被害に気付き、警察に相談したとのことです。。。。

特殊詐欺グループの「受け子」とは何ですか?

特殊詐欺グループの「受け子」とは、詐欺グループの一員で、被害者からの詐欺の収益を受け取る役割を果たす人々を指します。彼らは通常、詐欺師と連携して、被害者に対して電話やメールで偽りの情報を提供し、金銭をだまし取る手口を用いています。具体的には、特殊詐欺グループの「受け子」は、被害者からの送金や現金を受け取り、その一部を詐欺師に渡すことで利益を得る役割を果たします。。。。。

特殊詐欺グループの「受け子」はどのようにして選ばれるのですか?

特殊詐欺グループの「受け子」は、詐欺グループの一員で、被害者からの詐欺の収益を受け取る役割を果たす人々を指します。彼らは通常、詐欺師と連携して、被害者に対して電話やメールで偽りの情報を提供し、金銭をだまし取る手口を用いています。具体的には、特殊詐欺グループの「受け子」は、被害者からの送金や現金を受け取り、その一部を詐欺師に渡すことで利益を得る役割を果たします。。
特殊詐欺グループは、被害者をだまして金銭を奪うために、複数の役割を担うメンバーで構成されています。主な役割には「受け子」と「出し子」があります。以下にそれぞれの役割について詳しく説明します。
– 受け子:
– 受け子は、主に訪問型のオレオレ詐欺などで登場する役割です。
– 金融機関の職員や警察官などの公務員、あるいは息子の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取ります。
– 特殊詐欺における現金の送付先となるのも受け子の役割です。
– SNSやネット掲示板、闇バイトの求人サイトを中心に「書類や荷物を受け取るだけの簡単なアルバイトで高収入が手に入る」などとうたって人を集め、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に加担してしまうことがあります。
– 出し子:
– 出し子は、特殊詐欺全般や闇金事件で登場する役割です。
– 被害者をだまして口座に振り込ませた現金や、闇金被害者が返済金として振り込んだ現金を、ATMから引き出します。
– 求人方法は受け子と同じですが、現金を手にしたうえで特殊詐欺や闇金といった犯罪グループのもとへと運ぶ役割なので、受け子よりもグループ内で信頼される立場の者が選ばれることがあります。
受け子と出し子は、詐欺グループの中で重要な役割を果たしていますが、逮捕されるリスクも高いことを理解しておく必要があります。特殊詐欺に関与することは法的に厳しく罰せられる可能性があるため、これらの役割に加担しないことが重要です。。。。

特殊詐欺グループの「受け子」に対する法的罰則はどうなっていますか?

特殊詐欺グループの「受け子」は、詐欺グループの一員で、被害者からの詐欺の収益を受け取る役割を果たす人々を指します。彼らは通常、詐欺師と連携して、被害者に対して電話やメールで偽りの情報を提供し、金銭をだまし取る手口を用いています。具体的には、特殊詐欺グループの「受け子」は、被害者からの送金や現金を受け取り、その一部を詐欺師に渡すことで利益を得る役割を果たします。。
特殊詐欺グループにおける「受け子」の法的罰則は、詐欺罪(刑法第246条)に基づいて適用されます。詐欺罪は、うそをついて人から金銭などをだまし取る犯罪であり、日本の刑法では罰金刑が設けられていません。代わりに、詐欺罪には10年以下の懲役刑が科されることとされています。
受け子になった本人は「だます」という行為に関与していなくても、過去の刑事裁判では「受け子も詐欺の正犯にあたる」と判断されています。たとえ特殊詐欺の主犯ではなくアルバイト感覚で「加担しただけ」という立場でも、軽い罪で済まされることではなく、詐欺グループが行っているすべてのことについて責任が生じます。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金の規定はありません。そのため、有罪判決を受けると必ず懲役が科せられます。特殊詐欺の手法の悪質さだけでなく、被害額の大きさからすると、刑も非常に重くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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