【疑問】年金と給与、両方から「住民税」が天引き…これは二重課税じゃないんですか?【FPが解説】

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Seta Mamikoさん❣

【疑問】年金と給与、両方から「住民税」が天引き…これは二重課税じゃないんですか?【FPが解説】についておしえてください

年金と給与から両方で「住民税」が天引きされることについて、二重課税の疑問が生じることがありますね。しかし、実際には二重課税ではありません。ここで詳しく説明します。
公的年金から天引きされる住民税は、年金所得に係る住民税のみです。一方、給与所得に対して住民税が課税される場合、給与からの特別徴収が発生します。この特別徴収は、地方税法第321条の3第1項により定められています。したがって、年金と給与の両方から住民税が天引きされることは、所得の種類によって納付方法が異なるためであり、正当な納税通知です。
具体的には、公的年金からの天引きには住民税が含まれていますが、給与からの天引きには住民税以外にも所得税や社会保険料(介護保険料や健康保険料)が含まれます。そのため、額面の金額と実際に受け取れる金額(手取り金額)に違いが生じることを知っておく必要があります。
年金受給者の方々は、2カ月に1度の年金支給を受けていることから、手取り額を管理していることでしょう。住民税の天引きについて理解しておくことで、納税のしくみをより明確に把握できることでしょう。

住民税と所得税の違いは何ですか?

所得税と住民税は、国民に納税義務がある税金ですが、いくつかの違いがあります。以下にそれらの違いを詳しく説明します。
– 納付先の違い:
– 所得税は国税であり、税務署に納めます。会社員の場合、年末調整を行うことで所得税が確定し、給与から天引きされます。
– 住民税は地方税で、都道府県や市区町村に納めます。確定申告や年末調整での所得税情報をもとに算出されます。
– 課税の年度の違い:
– 所得税は現年課税で、その年の所得に対して課税されます。
– 住民税は翌年度課税で、前年の所得に対して課税されます。新卒で入社した場合、1年目は住民税の負担がありませんが、2年目以降は手取り額が減ることになります。
– 課税方式の違い:
– 所得税は申告納税方式で、自分で税務署に所得などを申告し、税額が決まります。
– 住民税は賦課課税方式で、各自治体から税額が通知され、期限までに納付します。会社員は年末調整で納税が完結するため、自分で納付する必要はありません。
– 均等割の有無:
– 住民税は所得割と均等割の2つで構成されます。所得割は所得に応じて計算され、均等割は各自治体で定められた定額です。
– 所得税には均等割はありません。
– 税率の違い:
– 所得税は累進課税が適用され、所得が高いほど税率が上がります。
– 住民税は所得割と均等割の合計で計算され、各自治体により異なる税率が適用されます。
所得税と住民税は公的サービスの財源となる重要な税金です。正しく理解しておくことで、納税のしくみを把握できるでしょう。

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