【独自】「納得できないものは納得できませんやん」京都・和束町議が家賃“3か月分”など滞納…裁判所から支払い命令受けたのに応じず 取材に町議「納得できるなら支払いますよ…いくらでも」

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Seta Mamikoさん❣

【独自】「納得できないものは納得できませんやん」京都・和束町議が家賃“3か月分”など滞納…裁判所から支払い命令受けたのに応じず 取材に町議「納得できるなら支払いますよ…いくらでも」についておしえてください

このような状況では、行政処分に納得できないという問題が発生しているようですね。行政処分とは、国または地方公共団体が行ったことのうち、法律によって直接国民の権利や義務に影響を及ぼすことが認められているものを指します。具体的には、市区町村が介護保険の申請を受けて行う要支援の「認定」や各種税金の納税額を「決定」することも、行政処分に含まれます。
行政処分に納得ができない場合、不服申し立てを行うことができます。不服申し立ては、行政不服審査制度によって行われます。この制度は、国または地方公共団体による違法または不当な処分に対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で行政庁に対して不服申し立てをすることができるものです。審査請求を通じて行われ、書面審理で比較的短期間で結論が出ることが一般的です。
以下は、不服申し立ての手続きの概要と手順です:
– 審査請求: 審査請求人は、審査請求書を作成して、審査請求先(審査庁)宛てに提出します。
– 形式審査: 審査庁は、審査請求書に必要事項が記載されているかを審査し、記載に不備がある場合には補正などの手続を行います。
– 審理員の指名: 審査庁は、審理庁の職員の中から審理を行う審理員を指名します。
– 審理手続: 審理手続は、原則として書面審査によって行われますが、申し立てをすることによって、審査請求人が口頭で意見を述べることもできます。また、証拠書類や証拠物を提出することもできます。
– 審理員意見書: 審理手続の結果を踏まえて審理員は「審理員意見書」を審査庁に提出します。
– 諮問・答申: 審査庁は、審理員の「審理員意見書」を踏まえて、第三者機関に諮問します。諮問を受けた第三者機関は、審査庁の判断の妥当性をチェックしてその結果を答申します。
– 裁決: 審査庁は、第三者機関の答申を踏まえて、却下、棄却、認容のいずれかの裁決を行います。審査請求人は、裁決内容にも不服がある場合には、行政訴訟を提起することができます。
このように、行政処分に納得できない場合には、不服

行政不服審査制度についてもっと詳しく教えてください。

行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分に対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で不服申立てをすることができる制度です. 以下に、行政不服審査制度の概要と手続きについて詳しく説明します。
– 目的:
– 行政不服審査制度は、次の目的を持っています:
– 国民の権利利益の救済
– 行政の適正な運営の確保
– 不服申立ての種類:
– 原則として、不服申立ては「審査請求」となります。ただし、個別法に特別の定めがある場合に限り、審査請求の前に処分庁に対して「再調査の請求」や、審査請求の裁決後に当該個別法に定める行政庁に対して「再審査請求」をすることができます.
– 審査請求をすることができる場合:
– 行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。法令に基づき行政庁に対し処分の申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合にも、審査請求をすることができます。ただし、一部の処分・不作為については適用除外とされています.
– 審査請求先:
– 個別法に特別の定めがない場合、処分庁の最上級行政庁(例:大臣、都道府県知事、市町村長等)が審査請求先となります。ただし、特定の場合には他の行政庁が審査請求先となります.
– 審査請求の手続き:
– 審査請求は原則として「審査請求書」を提出して行います。再調査の請求や再審査請求についても同様の手続きがあります.
– 審査請求期間:
– 審査請求期間は、主観的期間と客観的期間の両方があります。不作為についての審査請求については、不作為が解消されるまでいつでも可能です.
行政不服審査制度は、国民の権利を守り、行政の運営を公正に保つ重要な制度です。

行政不服審査制度の具体的なケースを教えてください。

もちろんです。行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分に対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で不服申立てをすることができる制度です. 以下に、具体的なケースをいくつかご紹介します(これは実例ではありません)。
– 飲食店の営業許可の要件を満たしているはずなのに許可されない:
– 飲食店の営業許可を申請したところ、許可の要件を満たしたつもりなのに不許可となった場合があります。この場合、保健所長などが行う飲食店の営業許可に不服があるときは、保健所を設置する都道府県の知事に対して審査請求をすることができます.
– 確定申告した額が、請求に正確に反映されていない:
– 市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)の徴収額の決定を受けたが、確定申告した額が正確に反映されていない場合があります。この場合、市長が行う個人の市民税・県民税の賦課徴収に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。国税に関する処分についても、税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所に対する審査請求のいずれかを選択できます.
– 産業廃棄物処理施設の設置許可を取り消してほしい:
– 自宅の近隣に産業廃棄物の処理施設が建つことになったが、施設から出されるであろう有害なガスや排水、悪臭などが住環境を悪化させる可能性がある場合があります。このような場合、産業廃棄物処理施設等の設置許可を行うのは都道府県知事(政令指定都市・中核市などの場合は市長)です。法律が定める設置許可の要件を満たしていない、健康や生活環境に著しい被害を受けるなどの場合は、環境大臣(市長がした処分の場合は都道府県知事)に対して審査請求をすることができます.
– 建設予定のビルによって自宅の生活環境が悪影響を受ける:
– 自宅の近隣に新しいビルが建つことになったが、完成すれば自宅の日照がさえぎられ、生活環境に著しい悪影響を受ける場合があります。建築確認は都道府県または市町村に置かれる建築主事、または指定確認検査機関が行います。建設予

行政不服審査制度の手続きはどうなっているのでしょうか?

行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分に対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で不服申立てをすることができる制度です. 以下に、具体的な手続きについて詳しく説明します。
– 審査請求書の提出:
– 不服申立てを行う場合、審査請求書を提出します。原則として正副2通の審査請求書を行政庁に提出します。ただし、行政不服審査法に特別の定めがある場合、審査請求の前に処分庁に対して「再調査の請求」や、審査請求の裁決後に当該個別法に定める行政庁に対して「再審査請求」をすることもできます.
– 審理:
– 審査請求書が受理されると、審査庁において行政処分などの適法性・妥当性に関する審理が行われます。審理は、弁明書や反論書などの書面を中心に行われますが、申立てにより口頭で意見を述べることもできます.
– 審査請求による裁決:
– 審理が終了した後、審査庁は審査請求人と行政庁の意見を総合的に判断し、裁決を行います。裁決内容は、処分の違法性や不当性に基づいて行われます.
– 審査請求に費用はかからない:
– 行政不服審査法に基づく審査請求は、国民の権利利益の救済を図りつつ、行政の適正な運営を確保するために設けられた制度です。審査請求には費用はかかりません.
行政不服審査制度は、国民の権利を守り、行政の運営を公正に保つ重要な制度です。

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