車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説

Seta Mamikoさん❣

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車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説についておしえてください

駐車違反についての対応と罰則について詳しく説明しますね。
– 放置車両確認標章を貼られた時の対応は2つ:
– 駐車違反をした時に貼られる黄色いシールは「放置車両確認標章」と呼ばれます。警察官もしくは駐車監視員は、「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」と確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。
– 放置車両確認標章が貼られた場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けなければなりません。どちらの立場で責任を取るかによって罰則が異なります。
– 運転者として処罰される場合:
– ゴールド免許の人が、放置車両確認標章を持って警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が交付され、反則金を支払うことになります。交通反則通告制度によって処理されるため、反則点数が加算されます。無事故無違反ではなくなり、次の更新時に交付されるのはブルー免許です。反則金に加えて、ゴールド免許ではなくなることによる自動車保険料の増額で経済的負担が大きくなってしまいます。
– 車の所有者として処罰される場合:
– 放置車両確認標章を持って出頭しない場合は、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。友人が「出頭しなければ

放置車両確認標章とは何ですか?

放置車両確認標章は、駐車違反をした車両に貼られる黄色いシールのことです。警察官もしくは駐車監視員が、「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」と確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。このシールが貼られた場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けることになります。

違反点数が加算されない場合もあるのでしょうか?

はい、違反点数が加算されない場合もあります。具体的には、放置車両確認標章を持って出頭しない場合、車の所有者として罰せられることがありますが、この場合は違反点数が加算されません。
放置車両確認標章を持って出頭しない場合、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。友人が「出頭しなければ違反点数が加算されないのに」と言ったのは、この理由からだと考えられます。
違反点数が加算されない場合、無事故無違反である状態を維持できるため、注意深く対応することが大切です。

駐禁シールを貼られた時にすべきことはありますか?

駐禁シールが貼られた場合、以下の対応を検討してください。
– 出頭する:
– 駐禁シールが貼られた車両の運転者もしくは所有者は、警察署や交番に出頭することを検討してください。出頭することで、違反の詳細を確認し、違反点数や罰金の処理を進めることができます。
– 違反の理由を確認する:
– 駐禁シールが貼られた理由を確認してください。違反の内容や場所によって、罰則が異なることがあります。たとえば、路上駐車禁止区域や歩道上などで駐車していた場合、違反点数や罰金が発生する可能性が高いです。
– 罰金の支払い:
– 駐禁シールが貼られた場合、違反点数が加算されることはありませんが、罰金が発生します。罰金の金額は違反の内容や地域によって異なります。仮納付書が送られてきた場合は、指定された期限内に罰金を納付してください。
– 違反を繰り返さないように注意する:
– 駐禁シールが貼られた経験を活かして、今後同じ違反を繰り返さないように注意しましょう。違反点数が加算されない分、無事故無違反である状態を維持することが大切です。
違反点数が加算されない場合でも、違反行為を改めることで安全な交通環境を守りましょう。

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