車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説

Seta Mamikoさん❣

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車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説についておしえてください

駐車違反を犯した際の対応と罰則について、詳しく解説いたします。
– 放置車両確認標章を持って出頭する場合:
– 警察官もしくは駐車監視員が「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」と確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。
– この場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けなければなりません。
– ゴールド免許の人が、放置車両確認標章を持って警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が交付され、反則金を支払うことになります。交通反則通告制度によって処理されるため、反則点数が加算されます。無事故無違反ではなくなり、次の更新時にはブルー免許が交付されます。また、反則金に加えて、ゴールド免許ではなくなることによる自動車保険料の増額で経済的負担が大きくなります。
– 放置車両確認標章を持って出頭しない場合:
– 車検証に記録されている人の住所に、弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。
– これは「車の使用者(所有者)」として責任を取る手続きです。
– 出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合は、違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。
– 放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任を取ったほうが罰則は軽いのです。
友人が「出頭しなければゴールドだったのにね」と言ったのは、これらの交通反則通告制度と放置違反金制度の違いを根拠にしていることでしょう。 ただし、放置違反を繰り返すと車両の使用制限命令を受けることがあるため、注意が必要です。 車両の使用制限命令を受けた車を自分で運転することはもちろん、他人に運転させることもできません。

違反点数が加算されない場合のメリットはありますか?

違反点数が加算されない場合のメリットはいくつかあります。以下にそのメリットを詳しく説明します。
– 無事故無違反の継続:
– 違反点数が加算されない場合、無事故無違反の状態が継続されます。これは、自動車保険料の割引や、運転免許証の更新時に有利です。
– 罰金の軽減:
– 放置違反金制度では、違反点数が加算されない分、交通反則通告制度に比べて罰金が軽減されます。放置違反金は、交通反則通告制度における反則金と同額ですが、反則点数が加算されないため、経済的負担が少なくなります。
– 出頭の手間を省ける:
– 放置車両確認標章を持って出頭しない場合、警察署や交番に出向く手間が省けます。弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されるため、自宅で手続きを行えます。
ただし、放置違反を繰り返すと車両の使用制限命令を受けることがあるため、注意が必要です。車両の使用制限命令を受けた車を自分で運転することはもちろん、他人に運転させることもできません。 したがって、違反を繰り返さないように注意しましょう。

放置違反金制度と交通反則通告制度の違いは何ですか?

放置違反金制度と交通反則通告制度は、駐車違反に対する罰則を取り締まるための異なるアプローチです。以下にそれぞれの制度の違いを説明します。
– 放置違反金制度:
– 目的:放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対して罰則を科すために設けられました。
– 納付義務者:放置駐車違反車両の使用者(例:法人、レンタカー会社、自家用車を貸した本人など)が納付義務を負います。
– 罰金額:放置違反金は、放置駐車違反の納付を命ぜられる原因となった違法駐車行為をした者が納付すべき反則金の額と同額です。
– 交通反則通告制度:
– 目的:運転者に対して交通反則金を納付させることで、刑事手続を回避し、効率的に罰則を科すために設けられました。
– 納付義務者:運転者が反則行為を行った場合、交通反則通告書(反則切符)を受け取り、反則金を納付する必要があります。
– 罰金額:反則金は、交通反則通告書に記載されている金額です。納付期限内に納付しないと、後日督促状が送付されます。
放置違反金制度では、運転者が特定できない場合でも、車両の使用者に対して罰則を科すことができる一方、交通反則通告制度では運転者に対して直接罰則を科す仕組みです。 どちらの制度も、違反を繰り返さないように注意が必要です。

違反点数が加算されない場合のメリットはありますか?

違反点数が加算されない場合のメリットはいくつかあります。以下にそのメリットを詳しく説明します。
– 無事故無違反の継続:
– 違反点数が加算されない場合、無事故無違反の状態が継続されます。これは、自動車保険料の割引や、運転免許証の更新時に有利です。
– 罰金の軽減:
– 放置違反金制度では、違反点数が加算されない分、交通反則通告制度に比べて罰金が軽減されます。放置違反金は、交通反則通告制度における反則金と同額ですが、反則点数が加算されないため、経済的負担が少なくなります。
– 出頭の手間を省ける:
– 放置車両確認標章を持って出頭しない場合、警察署や交番に出向く手間が省けます。弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されるため、自宅で手続きを行えます。
ただし、放置違反を繰り返すと車両の使用制限命令を受けることがあるため、注意が必要です。車両の使用制限命令を受けた車を自分で運転することはもちろん、他人に運転させることもできません。 したがって、違反を繰り返さないように注意しましょう。

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