Seta Mamikoさん❣
車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説についておしえてください
駐車違反についての対応と罰則について詳しく説明しますね。
駐車違反をした場合、警察から「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色いシールが貼られることがあります。このシールが貼られた場合、以下の2つの対応方法があります。
– 出頭して違反切符を切られる場合:
– 車を運転した人が警察に出頭すると、いわゆる「青切符」(交通反則告知書)が交付され、反則金を支払うことになります。
– 交通反則通告制度によって処理されるため、反則点数が加算されます。無事故無違反であれば、次の更新時にはブルー免許が交付されます。ただし、反則金に加えて自動車保険料の増額など経済的な負担が大きくなります。
– ゴールド免許を持っていた場合、この方法で対応するとゴールド免許が失われる可能性があります。
– 出頭せずに罰金を納める場合:
– 車の所有者(または使用者)が放置車両確認標章を持って警察に出頭しない場合、車検証に記録されている住所に「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が郵送されます。
– この場合、違反点数は加算されません。放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額です。
– 出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合、無事故無違反であればその状態が継続されます。放置違反金制度での罰則は軽いため、一部の人々はこの方法を選択することもあります。
放置違反を繰り返すと車両の使用制限があるため、注意が必要です。放置車両確認標章を貼られた日を基準に、6ヶ月以内に3回以上放置違反金の納付命令を受けると、3ヶ月以内の車両使用制限命令を受けることがあります。つまり、半年以内に4回目の違反を犯すと車が使えなくなる可能性があるのです。
違反に対する対応は慎重に行い、罰則を理解した上で選択することが大切です。
放置車両確認標章の意味を教えてください。
放置車両確認標章は、駐車違反をした車両に警察が貼る黄色いシールです。このシールは、駐車違反をした車両の所有者(または使用者)に対して、違反の通知や罰金の納付を促すために使用されます。具体的には以下のような意味があります:
– 違反通知:
– 放置車両確認標章が貼られた場合、車の所有者(または使用者)に対して駐車違反を犯したことを通知します。
– この通知に基づいて、違反切符を受け取るために警察署に出頭するか、罰金を納めるかを選択できます。
– 罰金納付の促し:
– 放置車両確認標章が貼られた日を基準に、一定期間内に罰金を納付しない場合、警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が郵送されます。
– この通知に従って罰金を納めることで、違反点数は加算されませんが、罰金の支払いが必要です。
放置車両確認標章は、違反者に対する警告と処理の手続きを効率的に行うためのものです。 駐車違反を犯さないように注意しましょう!
ゴールド免許について詳しく知りたいです。
ゴールド免許は、運転免許証の更新時に、過去5年間で無事故・無違反を達成した優良ドライバーに交付される免許証です。正式名称は「優良運転者」で、その有効期限の背景色が金色になっていることから「ゴールド免許」と呼ばれています。
以下にゴールド免許について詳しく説明します。
– 取得条件:
– ゴールド免許を取得するためには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
– 5年以上継続して運転免許証を保有していること。
– 誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反であること。
– 重大違反教唆幇(ほう)助、道路外致死傷をしたことがなく、危険運転致死傷罪を犯したこともないこと。
– なお、ゴールド免許の条件となっている「事故」とは人身事故のことを指し、自損事故や物損事故はカウントされません。ただし、飲酒運転や当て逃げ、建造物に損害を与えた場合などは行政責任や刑事責任が発生し、ゴールド免許の取得にも影響します。
– 取得までの道のり:
– ゴールド免許は、免許の更新のタイミングで切り替わります。
– 一般運転者の場合、ブルー免許(一般運転者)を保持している方は、5年間にわたって無事故・無違反を続ければ、次の更新でゴールド免許を取得できます。
– 違反運転者の場合は、違反をしてもすぐに免許が変わるわけではなく、無事故・無違反期間をカウントして取得できます。
– ゴールド免許の取得までには最短で5~6年かかります。
– メリット:
– ゴールド免許を持っていると、以下のような特典があります。
– 免許更新の優遇:有効期間が5年と長く、講習手数料も安く、講習時間も短いです。
– 自動車保険のお得:自動車保険料が割引されることがあります。
安全運転を心がけて、ゴールド免許を目指しましょう!🚗✨
放置車両確認標章を受け取ったらどうすれば良いですか?
放置車両確認標章は、駐車違反をした場合に車両のフロントガラスに貼られるものです。この標章が貼られた場合、以下の対処方法を検討してください。
– 早急に違約金を支払う:
– 放置車両確認標章を受け取ったら、違約金を支払うことが賢明です。
– 違約金は、違反をした運転者が警察署に出頭のうえで支払います。
– 運転者と車両の所有者が必ずしも同じでない場合もあるため、まずは運転者の確認が優先されます。
– 警察署へ出頭する:
– 放置車両確認標章を車両に貼り付けられた場合、原則的には運転者が警察署に出頭のうえで、反則金を納付します。
– 運転者が出頭しない場合は、自動車の所有者に使用者責任が生じます。
– 反則金を納付しない状態が続いた場合は、自動車の所有者に放置違反金の納付命令が下されることもあります。
放置車両確認標章を受け取ったら、違反処理を早急に行いましょう。 🚗💨