車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説

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Seta Mamikoさん❣

車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説についておしえてください

駐車違反に対する対応と罰則について詳しく解説します。
– 放置車両確認標章を持って出頭する場合:
– 警察官もしくは駐車監視員が違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものと確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。
– 放置車両確認標章が貼られた場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けなければなりません。
– 運転者として処罰される場合:
– ゴールド免許の人が、放置車両確認標章を持って警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が交付され、反則金を支払うことになります。
– 交通反則通告制度によって処理されることとなるため、反則点数が加算されます。無事故無違反ではなくなり、次の更新時にブルー免許が交付されます。
– 反則金に加えて、ゴールド免許ではなくなることによる自動車保険料の増額で経済的負担が大きくなってしまいます。
– 車の所有者として処罰される場合:
– 放置車両確認標章を持って出頭しない場合は、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。
– これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。
– 送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。
– 放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として責任をとった場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。
– 放置違反を繰り返すと車両が使えなくなる:
– 放置車両確認標章を貼られた日を基準とし、6ヶ月以内に3回以上放置違反金

違反点数が加算されない場合もあるのでしょうか?

はい、違反点数が加算されない場合もあります。具体的には、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとった場合です。以下に詳しく説明します。
放置車両確認標章を持って出頭しない場合、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。
放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として責任をとった場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。
違反点数が加算されないことで、無事故無違反の状態を維持できるメリットがありますが、放置違反を繰り返すと車両が使えなくなることに注意してください。放置違反を繰り返すと、車両の使用が制限される可能性があります。

車両が使えなくなる条件を教えてください。

車両が使用できなくなる条件について詳しく説明します。 一度の駐車違反ではクルマの使用には影響ありませんが、駐車違反を短期間で複数回繰り返すと「車両の使用制限」という制度によってクルマの使用が制限されることがあります。具体的には以下の条件が該当します。
– 車両の使用制限:
– 駐車違反に対して放置違反金納付命令が出された場合、その使用者が納付命令の原因となる違反を行った日の前(放置車両確認標章取付日)から過去6か月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合、公安委員会は、その車両について3か月以内の期間を定めて運転禁止を命ずることができます。
この制度により、駐車違反を繰り返すことで車両の使用が制限される可能性があるため、注意が必要です。

放置違反金納付命令とは何ですか?

放置違反金納付命令は、放置車両確認標章が取り付けられた車両に対して行われるものです。具体的には以下の点を含みます:
– 違反した運転者による反則金の納付:
– 運転者が出頭しない場合や運転者が反則告知を受けた後に反則金を納付しない場合に、車両の使用者(運転者)に対して放置違反金の納付命令が行われます。
– 違反した運転者に対する公訴の提起:
– 運転者責任が追及できない場合、公安委員会は車両の使用者に対して放置違反金の納付を命令します。
– 違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判:
– 運転者(少年)に対して公訴を提起できない場合、家庭裁判所の付審判が行われます。
放置違反金納付命令は、違反者の責任を明確にし、違反行為に対する適切な対応を取るための手続きです。

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