竹中平蔵「日本人は移民を受け入れるべきだ。そして社員をレイオフできる国にするべきだ」外国人はあなたの職を奪わない

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Seta Mamikoさん❣

竹中平蔵「日本人は移民を受け入れるべきだ。そして社員をレイオフできる国にするべきだ」外国人はあなたの職を奪わないについておしえてください

竹中平蔵氏は、日本人が移民を受け入れるべきだと主張しています。彼は高度な人材の外国人が日本人の職を奪うことはあまり起こらないと説明しています。具体的には、以下のポイントが彼の主張の一部です。
– 移民法の設立の必要性: 竹中氏は、日本人が貧困化するリスクを回避するために、移民法の設立が必要だと指摘しています。移民を受け入れることで、日本の経済と労働市場を活性化し、国内の雇用を増やすことができると考えています。
– 外国人が職を奪うことは限られている: 竹中氏は、外国人が日本人の職を奪うことはあまり起こらないと述べています。高度な人材を受け入れる場合、彼らは日本の経済に貢献し、新たな雇用機会を生み出すことが期待されます。
– 円安と日本経済の見通し: 竹中氏は、円安が日本経済に与える影響にも言及しています。円安は日本全体の貧困化につながる可能性があるため、適切な対策を講じる必要があると警告しています。
竹中平蔵氏の意見は、日本の経済と労働市場における外国人の役割について考える上で重要な視点です。
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日本での移民政策はどうなっていますか?

日本の移民政策は近年大きく変化しており、実質的に「移民受入国」となっています。以下に詳細を説明します。
– 特定技能制度の導入: 2019年に特定技能在留資格が導入され、外国人労働者の受け入れが拡大しました。この制度は、特定の職種で日本で働く外国人に対して在留資格を与えるもので、実質的な移民政策と言える方向転換となりました。
– 多文化共生の推進: 地方自治体では外国人受け入れが地域社会の維持に必要との認識が広がっています。多くの自治体で多文化共生の活動が活発化しており、外国人と日本人が共に暮らす社会を目指しています。
– 外国人材の定住化への取り組み: 日本では外国人材の定住化を前提とした政策が行われています。日本語教育の推進や外国人との情報発信・相談体制の強化、共生社会の基盤整備などが進められています。
– 外国人受け入れの課題: 一方で、日本は「移民政策はとらない」と公言してきたため、整合性の欠如や課題もあります。技能実習制度の改善や外国人材の適正な受け入れに向けた政策転換が求められています。
日本はすでに「移民大国」と言える状況であり、今後も外国人受け入れ政策の改善と共生社会の実現に向けた取り組みが続いていくことでしょう。

外国人労働者の受け入れについてもっと詳しく教えてください。

外国人労働者の受け入れについては、日本政府が専門的・技術的分野の労働者を積極的に受け入れる方針を採っています。以下に詳細を説明します。
– 特定技能制度と技能実習制度:
– 特定技能制度: 2019年に導入された特定技能在留資格は、外国人労働者の受け入れを拡大しました。特定の職種で日本で働く外国人に対して在留資格を与える制度で、技能を持つ外国人を受け入れています。
– 技能実習制度: 技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
– 外国人材の受け入れ拡大:
– 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消を目指しています。設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を強力に推進し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる仕組みを構築しています。
– 外国人雇用の適正化:
– 外国人雇用管理指針の改正により、外国人労働者の待遇や労働環境を適切に管理し、多様な人材が安心して能力を発揮できる環境を整備しています。
– 共生社会の実現:
– 「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が進められています。
これらの政策により、日本は外国人労働者の受け入れを進めており、今後も適切な対応を重視していくことでしょう。

外国人労働者の待遇や権利についてもっと詳しく教えてください。

外国人労働者の待遇や権利については、日本の法律や規制に基づいて定められています。以下に詳細を説明します。
– 均等待遇の原則:
– 外国人労働者は、日本人労働者と同様に扱われるべきです。労働基準法に基づいた規制があり、最低賃金水準を守ることや法定労働時間を超える場合には労使協定(いわゆる「36協定」)を結ぶ必要があります。
– この原則により、外国人労働者にも公正な待遇が保障されています。
– 在留資格と賃金の関係:
– 外国人労働者の賃金は、在留資格によって異なります。厚生労働省の調査によれば、専門的・技術的分野の外国人労働者は日本人同様の賃金を得ている一方、技能実習生の賃金は低めです。
– 技能実習生の賃金が低い理由は、監理団体や海外の送出機関の中に、最低賃金を原則としている団体が存在することや、受け入れ後に企業の変更ができないため、対等な労使関係を構築することが難しいからです。
– 再就職援助:
– 外国人労働者が退職する際は、請求後7日以内にその権利に属する金品を返還しなければなりません。また、再就職援助にも努めるべきです。
外国人労働者を雇用する際は、これらの規制を遵守し、適切な待遇を提供することが重要です。

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