2025年で「遺族年金」が廃止に!?年金の改正に向けて議論されている内容とは

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Seta Mamikoさん❣

2025年で「遺族年金」が廃止に!?年金の改正に向けて議論されている内容とはについておしえてください

遺族年金は、年金を受給中の方や年金保険に加入中の方が亡くなったとき、条件を満たしていれば遺族に支給される年金です。具体的には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります.
– 遺族基礎年金は、国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け取る資格のある方が亡くなったときに、遺族へ支給される年金です。受け取れる対象者としては、子どものいる配偶者や子どもが設定されています。ただし、子どもがいなければ配偶者であっても遺族基礎年金は受け取れません。また、子どもが成長して対象でなくなると、子どもも配偶者も対象外となり遺族基礎年金は支給されなくなります.
– 遺族厚生年金は、厚生年金保険の加入者や老齢厚生年金を受け取る資格のある方、あるいは障害厚生年金を受給中の方が亡くなったときに、遺族へ支給される年金です。支給される金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です.
一時期、SNS上で「遺族年金が廃止されるかもしれない」といったうわさが広まりましたが、実際には政府や関係機関各所から廃止される旨の公式な発表はありません。ただし、うわさが広まった時期に廃止ではなく改正についての議論はされています。具体的には、遺族年金の制度上の男女差の解消や養育する子がいない家庭における有期化または廃止、離婚後に子を引き取った一方が亡くなり、その後生存している一方が子を引き取ったときの遺族基礎年金の支給停止などが議論されています。
現在の制度は「男性が世帯の担い手である」という考えのもとで作られており、男女差があります。しかし、今では夫婦共働きの世帯も非常に多く、社会の変化に合わせた制度の見直しが必要とされています。遺族年金は廃止になるかは分からないものの、制度内容の変更が検討されていることは確かです。

日本の年金制度はどう変わってきたのですか?

日本の年金制度は長い歴史を持ち、様々な改正を経て現在の形に至っています。以下に、公的年金制度の主な変遷を概説します。
– 年金制度の創設期:
– 労働者年金保険制度の創設(昭和16年/1941年): 工場などで働く男性労働者を対象とした年金制度がスタートしました。この制度は老後に年金を支給するもので、昭和17年(1942年)から実施されました。後に「厚生年金保険法」と改名され、事務職員や女性も対象になりました。
– 終戦から厚生年金保険制度の全面改正まで: 終戦後、経済の混乱とインフレにより、労働者の生活は苦しくなりました。昭和23年(1948年)の改正では、養老年金の年金額を凍結し、障害年金を増額。保険料率も引き下げられました。
– 年金制度の充実期:
– 1万円年金、2万円年金の実現(昭和40年/1965年): 平均的な標準報酬月額の人が20年加入した場合の標準的な年金額が月額10,000円となる「1万円年金」が実現しました。また、保険料率も引き上げられました。
– 物価スライド制、標準報酬の再評価(昭和48年/1973年): 物価スライド制を導入し、年金額を改定。標準報酬月額を現役世代の賃金の伸びに応じて再評価しました。
– 高齢社会への対応期:
– 国民皆年金の実現(昭和34年/1959年): 全国民を対象とした老後の所得保障の必要性から、国民年金法が制定されました。無拠出制の福祉年金制度と拠出制の国民年金制度が実施され、「国民皆年金」が実現しました。
– 厚生年金の改革(昭和48年/1973年): 物価スライド制の導入や給付水準の引上げなど、高齢者問題への対応が行われました。
現在も年金制度は改革を進めており、少子高齢社会に対応するための見直しが続いています 。

日本以外の国々はどういう年金制度を持っていますか?

世界各国の年金制度は多様であり、国ごとに異なる特徴があります。以下に、日本を含む一部の国々の年金制度を比較してみましょう。
– 日本:
– 国民年金: 20歳以上60歳未満の日本国内在住者が加入する制度で、職業にかかわらず誰もが対象です。保険料は収入に関係なく毎月定額で納められます。
– 厚生年金: 会社員や公務員などが加入する制度で、給与から天引きされる保険料が基本です。
– アメリカ:
– 年金制度はすべての人が加入する必要はありません。会社員や一定の所得のある人が対象で、最低加入期間は約10年、受給開始年齢は66歳です。
– イギリス:
– 雇用者と自営業者は所得により加入義務があります。最低加入期間は10年、受給開始年齢は男性で65歳、女性で64歳です。
– ドイツ:
– 雇用者は年金制度に加入する必要があり、最低加入期間は5年、受給開始年齢は65歳7か月です。
– オーストラリア:
– 老齢年金と退職年金保障制度があり、老齢年金はすべての人が加入します。退職年金保障制度は一部の雇用者のみが加入します。
これ以外にも世界各国でさまざまな年金制度があります。

日本とアメリカの年金制度を比較してみましょう。

日本とアメリカの年金制度を比較してみましょう。
日本の年金制度は、3つの階層から成り立っています。それぞれの階層を見てみましょう。
– 国民年金(基礎年金):
– 20歳以上60歳未満の日本国内在住者が加入する制度です。
– 保険料は収入に関係なく毎月定額で納められます。
– 受給資格期間が10年以上であれば、65歳から受け取ることができます。
– 満額支給される場合の給付金額は6万4816円(令和4年度4月分からの年金額)です。
– 厚生年金:
– 会社員や公務員の年金制度で、給与から天引きされる保険料が基本です。
– 企業年金:
– 会社独自の制度で、企業が従業員に対して提供する年金です。
一方、アメリカの年金制度は日本とは異なり、以下の特徴があります :
– 社会保障制度:
– 国民年金と厚生年金のように制度が分かれておらず、自営業者も雇用労働者も同じ制度を利用します。
– 保険料は社会保障税として内国歳入庁が徴収しており、支払いを免れるのは脱税と同じくらい困難です。
– 所得代替率:
– 年金の支給額では、現役世代時の所得のうち何割くらいを年金でもらえるかという所得代替率で日米を比較すると、アメリカの方が高いというデータもあります。
– 年金制度の比較では、アメリカの方がしっかりしている部分もあると言えるでしょう。
ただし、各国で年金の制度内容や保険料率、高齢化の進行度合いは異なるため、一律に比較するのは難しくなっています。老後資金を準備する必要性は変わらないことを忘れずにしましょう 。

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