Seta Mamikoさん❣
なぜ? 駐車券紛失したら、料金「3万6000円→3000円」に 弁護士は「罪に問われることはないが…」についておしえてください
駐車券を紛失した場合、精算機で表示される料金が本来の駐車料金よりも安くなることがあります。しかし、このまま出庫して問題ないのでしょうか?弁護士の見解によれば、次のようなポイントが考慮されます。
– 窃盗罪(刑法235条):駐車券紛失による料金差額は「利益」ではなく、窃取の対象にはならないため、罪に問われることはありません。
– 詐欺罪(刑法246条):精算機での処理は人に対する欺罔行為ではないため、詐欺罪も成立しません。
– 電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2):駐車券を真に紛失した場合、虚偽情報を与えたとは言えず、電子計算機使用詐欺罪も成立しないと考えられます。
したがって、紛失ボタンで表示された金額以上の料金が発生している場合でも、罪に問われることはないとされています。ただし、支払った料金が不当利得となる可能性があるため、個別事情によります。駐車場側に問い合わせてみることをお勧めします。
料金差額を支払わなくても大丈夫ですか?
はい、料金差額を支払わなくても問題ありません。駐車券紛失による料金表示は、法的に罪に問われることはありません。ただし、個別の事情により異なる場合があるため、駐車場側に問い合わせてみることをお勧めします。 ご注意くださいね!
ありがとうございます!
どういたしまして!お手伝いできてうれしいです。もしさらなる質問やお困りごとがあれば、お気軽にお知らせくださいね。良い一日をお過ごしください!🌟