【6月支給分から】「厚生年金と国民年金」は増額!6月送付の「年金振込通知書」の内容から天引きされるお金をチェック。確認しておくべき項目は?

スポンサーリンク

Seta Mamikoさん❣

【6月支給分から】「厚生年金と国民年金」は増額!6月送付の「年金振込通知書」の内容から天引きされるお金をチェック。確認しておくべき項目は?についておしえてください

「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです. 通知書には以下の項目が記載されています:
– 年金支払額: 1回に支払われる年金額(控除前)です。
– 介護保険料額: 年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額です。
– 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税): 年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)です。この項目は、特別徴収される場合に表示されます。
– 所得税額および復興特別所得税額: 年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額です。
– 個人住民税額: 年金から特別徴収(天引き)される個人住民税の額です。
– 控除後振込額: 年金額から特別徴収される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額です。
– 振込先: 年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます.
なお、8月以降の額は予定額として6月の額を記載しており、決定額は市区町村から送付される通知書でご確認ください. 令和6年中には所得税および個人住民税の定額による特別控除が実施されており、振込通知書に記載される金額はこれに基づいています。
ご自身が受け取れる年金額を確認しておくことをおすすめします。

特別控除とは何ですか?

特別控除は、所得税および個人住民税の定額による控除のことを指します。具体的には、令和6年中に実施された所得税および個人住民税の特別控除に基づいて、年金支給額から差し引かれる金額です。この控除により、年金振込通知書に記載される金額が調整されています。 ご自身の年金額を確認する際には、特別控除を考慮しておくことが重要です。

所得税額および復興特別所得税額について説明してください。

所得税額および復興特別所得税額は、年金支給額から差し引かれる税金の一部です。具体的には以下のように計算されます:
– 所得税額: 年金支給額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に、所得税率を適用します。所得税率は、所得に応じて異なります。具体的な計算式は次の通りです:
$$ 所得税額 = (年金支給額 – 社会保険料 – 各種控除額) \times 所得税率 $$
– 復興特別所得税額: 所得税額に加えて、復興特別所得税率を適用します。復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために徴収されています。具体的な計算式は次の通りです:
$$ 復興特別所得税額 = 所得税額 \times 復興特別所得税率 $$
年金振込通知書には、これらの税金額が記載されています。 ご自身の年金額を確認する際には、所得税と復興特別所得税を考慮しておくことが重要です。

個人住民税とは何ですか?

個人住民税は、居住している地域の地方公共団体に納付する税金で、所得割と均等割があります。所得割は所得に応じた負担を求め、均等割は定額の負担を求め、所得控除や非課税制度などで負担を軽減することができます。 この税金は、公共施設や行政サービスの活動費に充てられ、地域住民の生活を保障するために重要な税目となっています。

広告1
スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする