Seta Mamikoさん❣
年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…についておしえてください
生前贈与について、現金で手渡しする場合のリスクと注意点をお伝えします。現金手渡しは法的に問題はありませんが、税務調査を受ける可能性が高まります。以下のポイントに注意してください。
– 現金手渡しは法的に問題ないが、税務調査を誘発する可能性が高い:
– 生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立します。
– 贈与税のルールでは非課税枠は年間110万円なので、これを超える贈与を受けた人は贈与税の申告納税を忘れないようにしましょう。
– 現金手渡しでも法的には問題ありませんが、税務調査を受けたときに困る可能性が高まります。贈与契約書を交わすとともに、銀行振込のように証拠が残る方法をお勧めします。
– 現金手渡しでも生前贈与はばれる:
– 税務職員は、周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着くことができます。
– 現金を手渡しした場合、預金口座の出金記録などから贈与の事実を把握できます。
– 使途不明金とみなされてしまい、税務調査を受けるおそれがあります。
– 注意点:
– 贈与契約書を作成して記録を残すことが重要です。現金手渡しでも、贈与契約書を交わすことで、後の税務調査の際に役立ちます。
– 1年の間に基礎控除額110万円を超える贈与をした場合には、必ず贈与税の申告をするようにしましょう。
詳細については、やの記事を参考にしてください。生前贈与を行う際は、慎重に対処することをおすすめします。
生前贈与についてもっと詳しく知りたいです。
もちろんです!生前贈与について詳しく説明しますね。
生前贈与とは?
生前贈与は、存命中に自分の財産を親族や他の人に無償で贈与することを指します。具体的には、土地や家、マンション、生命保険、現金などの財産を贈与することができます。生前贈与を行う理由の一つは、相続税の対象となる財産を生きているうちに渡し、相続時に与える財産を減らして相続税を抑えることです。
生前贈与のメリット:
– 相続税の節税効果: 生前贈与をすることで相続税が課せられる相続財産が減り、節税効果が期待できます。
– 贈与する時期を自由に選べる: 生前贈与は自分の意志で行えるため、タイミングを選びやすいです。
– 贈与する相手を自由に選べる: 親族や他の人に贈与できるため、希望する相手に財産を渡すことができます。
– 相続トラブルを防げる: 生前贈与により、親族間のもめ事を回避する効果も期待されます。
ただし、生前贈与を検討する際には、贈与税と相続税の合計を試算して、どちらがより収める税金が少なくなるか確認する必要があります。また、生前贈与は自分や家族のライフプランにも影響を与えるため、専門家に相談することをおすすめします。
もしさらなる質問があればお知らせください!
生前贈与において注意すべきポイントはありますか?
生前贈与を検討する際には、以下のポイントに注意してください :
– 贈与契約書を作成すること:
– 毎回、贈与契約書を作成し、署名・捺印することが重要です。これにより、贈与の事実を明確に記録できます。
– 現金手渡しや名義預金を避けること:
– 現金手渡しは法的に問題はありませんが、税務調査を受ける可能性が高まります。証拠が残る方法(銀行振込など)を選ぶことをお勧めします。
– 相続開始3年前の贈与は相続財産となる:
– 相続発生前の3年以内に行った贈与は、相続財産とみなされます。この期間に注意して贈与を行いましょう。
– 受贈される人が贈与の事実を知る必要がある:
– 受贈者は贈与の事実を知る必要があります。贈与契約書を交わすことで、明確に伝えましょう。
生前贈与は慎重に計画し、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
相続時の手続きはどうなりますか?
相続手続きは多岐にわたり、時期に応じた対応が必要です。以下に、相続発生後の主な手続きと期限を一覧でご紹介します。
– 相続発生後、7~14日間:
– 金融機関への連絡: 被相続人の死亡を銀行などに報告し、口座の入出金をストップさせます。
– 公共料金などの名義変更、解約手続き: 被相続人名義の契約を相続人へ変更します。
– 死亡届・火葬許可申請の提出: 死亡届を提出し、火葬許可を取得します。
– 相続発生後、3~4カ月間:
– 遺言書の有無の確認、相続人の調査: 遺産分割の前提となる作業を進めます。
– 相続放棄の検討・手続き: 相続放棄を検討し、必要なら手続きを行います。
相続は専門家のアドバイスを仰ぎながら進めることをおすすめします。