Seta Mamikoさん❣
「自分はまだ大丈夫」免許返納で“過疎地は負担増”も…どう防ぐ?相次ぐ高齢者の事故についておしえてください
埼玉県で4日、小学生の列に車が突っ込み、小学1年生の女の子が意識不明となっています。車を運転していた84歳の男性は、家族から「免許を返納してほしい」と言われていたといいます。このような事故を防ぐためには、以下の点に注意することが重要です。
– 運転能力の自己評価: 高齢者は自分の運転能力を客観的に評価する必要があります。自分はまだ大丈夫と思い込むことがあるため、家族や友人と率直に話し合い、運転能力に自信があるかどうかを確認しましょう。
– 定期的な健康チェック: 高齢者は定期的に健康状態をチェックし、運転に支障がないかを確認することが重要です。視力、聴力、反応速度などを定期的に検査しましょう。
– 交通安全教育: 高齢者向けの交通安全教育を実施し、最新の交通ルールや事故の防止策を理解させましょう。
– 運転環境の改善: 過疎地では交通インフラが不十分なことがあります。道路の拡張や歩道の整備など、運転環境を改善することで事故を減らすことができます。
また、免許証の自主返納制度も重要です。自主返納者数は減少傾向にありますが、高齢者自身が運転能力を客観的に評価し、適切な判断をすることが求められています。
免許返納制度について教えてください。
運転免許証の自主返納は、高齢者が自主的に運転免許証を返納する制度です。以下の点に注意してください:
– 自主返納の対象: 運転に不安を感じる高齢ドライバーや、身体機能の低下を理由に運転免許が不要になった方が対象です。ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、停止・取消処分の基準に該当する方は自主返納できません。
– 特典と支援: 自主返納した方には、地域の実情に応じて自治体や事業者から様々な支援が行われています。具体的な特典や支援については、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会が運営する「高齢運転者支援サイト」をご覧いただけます。
– 運転経歴証明書: 自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書を交付できます。ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、免許取消しとなった方は交付できません。
自主返納を検討される場合は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせいただくことをお勧めします。
運転経歴証明書の交付条件は何ですか?
運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方が受け取ることができます。ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方は運転経歴証明書の交付を受けることができません。
自主返納後5年以上経っても交付できない理由は何ですか?
自主返納後5年以上経っても運転経歴証明書が交付できない理由は、法的な規定に基づくものです。具体的には、以下の点が考慮されます:
– 法的制約: 運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方に対して交付されます。しかし、自主返納後5年以上経過した場合、法的な制約により交付ができないことがあります。
– 運転経歴の有効性: 運転経歴証明書は、運転経歴を証明するためのものです。自主返納後5年以上経過した場合、その運転経歴の有効性が低下する可能性があり、交付が制限されることがあります。
– 免許取消しの影響: 交通違反等により免許取消しとなった方は、運転経歴証明書の交付を受けることができません。免許取消しの影響は、運転経歴証明書にも反映されます。
したがって、自主返納後5年以上経過した場合は、運転経歴証明書の交付は難しいことを理解していただければと思います。