年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…

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Seta Mamikoさん❣

年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…についておしえてください

生前贈与について、現金で手渡す場合のリスクと注意点をご説明します。
– 生前贈与で、現金手渡しはOK?
– 現金手渡しは法的に問題ありませんが、税務調査を誘発する可能性が高まります。
– 生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立します。贈与税のルールでは非課税枠は年間110万円なので、これを超える贈与を受けた場合は贈与税の申告納税が必要です。
– 口頭や現金手渡しによる生前贈与でも法的には問題ありませんが、税務調査を受けたときに困る可能性が高まります。贈与契約書を交わすとともに、銀行振込のように証拠が残る方法をお勧めします。
– 現金手渡しでも生前贈与はばれる
– 現金手渡しで生前贈与を受けても、税務署に隠し通すことは難しいです。
– 税務職員は周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着けます。たとえば、贈与のために預金を下ろした場合、その出金について「使途不明金」として調査を実施します。
– 贈与から数年経った後に贈与の事実が明らかになることも少なくありません。相続税調査の際には、被相続人(亡くなった人)のみならず相続人の預金口座も調べられることが一般的です。
– 注意点として
– 贈与契約書を作成して記録を残すことが重要です。使途不明金として追徴税の課税対象にならないために、贈与者と受贈者の合意があったことを証明するために贈与契約書を作成しましょう。
– 現金手渡しをせざるを得ない場合は、領収書を作成し、受け取った資金を口座に入金するなどして通帳に記録を残しておくと、後の税務調査のときに役立ちます。

相続税についても詳しく知りたいです。

もちろん、相続税について詳しく説明しますね。相続税は、遺産を受け継いだ際に課税される税金で、国税庁のウェブサイトに詳細な情報が掲載されています。以下に相続税の計算方法と要点を簡単に説明します。
– 各人の課税価格の計算:
– 相続や遺贈によって取得した財産ごとに、課税価格を計算します。
– 特例を適用した財産は、その特例を適用して減額した後の価額を基に計算します。
– 相続税の総額の計算:
– 各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
– 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額(課税遺産総額)を算出します。
– 各人ごとの相続税額の計算:
– 各法定相続人ごとの法定相続分に応じて取得金額を計算します。
– その後、税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
– 各人の納付税額の計算:
– 各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りが納付税額です。
詳細な情報は、国税庁の相続税のページで確認できます。
どうぞお気軽に質問してください。😊

遺言書を作成する際のポイントを教えてください。

遺言書を作成する際のポイントを以下にまとめてみました。遺言書は、自分の意志を明確にし、財産の配分や相続人を指定する重要な文書です。以下のポイントを参考にしてください。
– 財産を把握するために必要な書類を集める:
– 遺言書を作成する際には、どのような遺産があるのか把握する必要があります。
– 事前に以下のような財産に関する資料を集めましょう:
– 自分の戸籍を出生の時まで取って推定相続人を確認すること。
– 現在の財産を調査して財産目録を作成すること。
– 遺言書の要件を満たすこと:
– 自筆証書遺言を作成する場合、法律の要件を満たす必要があります。具体的な要件は以下の通りです:
– 全文を自筆で書く(財産目録は除く)。
– 署名する。
– 作成した日付を明記する。
– 印鑑を押す。
– 訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す。
– 遺言執行者を指定する:
– 遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容をスムーズに実現できます。
– 信頼できる相続人や弁護士などの専門家を指定しましょう。
– 遺言の内容を正確に記載すること:
– 誰にどの遺産を相続させるのか、わかりやすく書きましょう。
– 相続内容があいまいにならないように注意しましょう。
遺言書作成は慎重に行い、専門家のアドバイスを仰ぐことをお勧めします。

遺産分割協議書と遺言書の違いを教えてください。

遺産分割協議書と遺言書の違いについて説明しますね。
– 遺言書:
– 遺言書は故人(亡くなった人)が生前に作成した文書で、相続において財産の処分や相続人の指定を記載します。
– 遺言書が存在する場合、原則としてその内容通りに遺産を分割します。ただし、法定相続人全員が合意するケースや受遺者および遺言執行者が同意するケースでは遺言書があっても遺産分割協議を行うことが可能です。
– 遺産分割協議書:
– 遺産分割協議書は、相続人同士が協議して遺産の分割方法を決める文書です。
– 遺言書とは異なる内容で遺産分割を行いたい場合に使用されます。
– 共同相続人全員が同意する場合、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行うことができます。
遺言書がある場合でも、相続人同士の合意により遺産分割協議を行うことができることに注意してください。

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