年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…

スポンサーリンク

Seta Mamikoさん❣

年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…についておしえてください

生前贈与について、現金手渡しと口座振り込みの違いについてお話しましょう。
– 生前贈与で、現金手渡しはOK?
– 現金手渡しは法的に問題ありませんが、税務調査を誘発する可能性が高まります。
– 生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立します。贈与税のルールでは非課税枠は年間110万円なので、これを超える贈与を受けた場合は贈与税の申告納税が必要です。
– 現金手渡しでも法的には問題ありませんが、税務調査を受けたときに困る可能性が高まります。贈与契約書を交わすとともに、銀行振込のように証拠が残る方法をお勧めします。
– 現金手渡しの場合、贈与契約書がなければお金のやり取りをしたことを証明するのが困難です。さらに、契約書を交わしたとしても、「本当に契約書の通りにお金のやり取りをしたのか」と疑われる余地があります。
– 現金手渡しでも生前贈与はばれる
– 現実には、生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいです。税務職員は周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着けます。
– 税務職員は、預金の出金記録などを調査し、「使途不明金」として調査を実施します。贈与から数年経った後に贈与の事実が明らかになることもあります。
– 生前に贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、記録を残すことをおすすめします。
要するに、現金手渡しでも生前贈与は税務署にばれる可能性があるため、贈与契約書を作成して記録を残すことが重要です。 贈与者と受贈者の信頼関係を守りつつ、適切な手続きを行うことをお勧めします。😊

生前贈与についてもっと詳しく知りたいです。

もちろんです!生前贈与について詳しくお話ししましょう。 生前贈与は、存命中に財産を贈与することを指します。相続以外にも、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことができます。例えば、孫に財産を残したい場合は、遺言書に孫への相続について記載する以外にも、生前贈与という選択肢が考えられます。
生前贈与を行なった場合、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要がありますが、一定の条件を満たせば控除を受けられたり、贈与税が非課税になったりする場合もあります。 なお、控除額を超えて贈与を行なった場合は、超えた部分の金額について贈与税が課税されます。
生前贈与のメリットは次の3つです:
– 相手とタイミングを選べる: 生前贈与は相続とは異なり、財産を贈与する相手とタイミングを自由に選べます。遺言でも財産を贈与する相手を指定できますが、生前贈与は自分で実行するため確実に財産を贈与できます。
– 相続時のトラブル回避: 相続発生時のトラブルを回避できる可能性があります。遺言書の作成に専門家のアドバイスを受けずに自分だけで作成した場合、トラブルになることも考えられますが、生前贈与であればトラブルに対処できます。
– 贈与税の負担軽減: 贈与税の負担を軽減できる制度があります。暦年課税制度や相続時精算課税制度を活用することで、贈与税を最小限に抑えることができます。
生前贈与は、贈与者と受贈者の信頼関係を守りつつ、適切な手続きを行うことをお勧めします。 ご質問があればお気軽にお聞きください!😊

生前贈与と遺言書、どちらが良いですか?

生前贈与と遺言書は、財産の性質により異なる節税効果があります。どちらが適しているかを考慮する際、以下のポイントを参考にしてください。
– 現金や有価証券の贈与(生前贈与):
– メリット:
– 2代先への財産承継が可能。
– 年間110万円までの贈与は非課税枠を利用できる。
– デメリット:
– まとめて多額の財産を贈与する場合、贈与税が発生する。
– 不動産など特定の財産には向かない。
– 不動産の相続(遺言書):
– メリット:
– 遺言者の希望に添った財産相続が可能。
– 相続税を節税できる特例(小規模宅地など)が利用できる。
– 不動産取得税や登録免許税が相続時にはかからない。
– デメリット:
– 不動産の生前贈与は手続きが面倒で税金がかかる。
結論: 財産によって選択肢が異なりますが、両方を併用することが効果的です。専門家と相談しながら、遺言書と生前贈与を組み合わせて相続対策を検討することをおすすめします。😊

生前贈与を行う際に注意すべきポイントはありますか?

生前贈与を行う際にはいくつか注意すべきポイントがあります。以下にいくつかのポイントをご紹介します。
– 相続開始3年前の贈与は相続財産となる:
– 相続開始の3年前までに行った贈与は、相続財産として扱われます。この期間内に贈与を行う場合は注意が必要です。
– 受贈される人が贈与の事実を知る必要がある:
– 贈与を受ける人は、贈与の事実を知る必要があります。贈与契約書を作成し、記録を残すことをおすすめします。
– 受贈される人の金額:
– 受贈される人が贈与の金額を把握しておくことが重要です。贈与税の計算や相続時の調整に影響します。
– 毎年同じ時期に同じ額贈与しない:
– 毎年同じ時期に同じ額の贈与を行うと、贈与税の対象となる可能性があります。バラエティを持たせましょう。
– 教育や結婚や子育ての贈与は使い切る:
– 教育や結婚、子育てなどの目的で贈与する場合は、使い切ることをおすすめします。
– 不動産の贈与はお得ではない:
– 不動産の贈与は手続きが面倒で税金がかかることがあります。注意が必要です。
– 現金を手渡しにしない:
– 現金を手渡しにせず、証拠が残る方法で贈与を行いましょう。
– 申告は受けた側が行う:
– 贈与を受けた側が贈与税の申告を行います。
家族構成や資産の性質に合わせて、適切な生前贈与を検討しましょう。😊

広告1
スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする