同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?

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同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?についておしえてください

2022年4月から成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。これにより、住民税の非課税基準も一部変更されました。従来は「20歳未満」で非課税でしたが、改正後は「18歳未満」になります。具体的には、前年の給与収入が190万円以下の未成年者(厳密には「合計所得135万円以下」)は住民税が非課税となります。したがって、高校3年生で18歳になる場合、住民税の対象となります。。例えば、アルバイトの給与収入が120万円の場合、高校2年生の17歳までは非課税ですが、高校3年生で18歳になると住民税が課されます。

未成年者でも確定申告は必要ですか?

日本の所得税に関しては、未成年者であることを理由にした申告不要制度等は用意されていません。他に何も控除がないとして、基礎控除 48 万円を超える所得がある場合は、たとえ 13 歳であっても確定申告が必要です。基本的に16歳以下の未成年は、収入がないため確定申告する必要はありません。ただし、アルバイトや日雇いなどで利益があった場合は、給与所得に該当し、以下の条件に該当する場合は確定申告が必要です:
– 1つの会社から給与があり、給与以外の所得が20万円超である
– 2つ以上の会社から給与があり、年末調整されていない給与が20万円超ある
– 年末調整の対象にならない控除を使う
また、個人事業主として事業を営んでいる未成年者も確定申告を行う必要があります。スモールビジネスの場合は雑所得に該当し、所得税が発生する目安として基礎控除48万円があります。親が代理で確定申告を行うこともできますが、未成年の確定申告は親の扶養関係や所得に注意が必要です。

未成年者が受けられる控除について教えてください。

未成年者の税額控除は、相続税の額から一定の金額を差し引く制度です。具体的には、次の条件を満たす人が受けられます:
– 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人。
– 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である人(令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」)。
– 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。
未成年者控除の額は、未成年者が満18歳になるまでの年数ごとに10万円で計算されます。例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合、9か月を切り捨てて15歳で計算し、18歳までの年数は3年となります。したがって、未成年者控除額は30万円となります。ただし、控除額が相続税額を上回る場合、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引かれることもあります。
^(出典)

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