【国民健康保険料】所得500万円なら保険料年額が70万円以上になることも!早見表つき。2024年度の支払いが始まる

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【国民健康保険料】所得500万円なら保険料年額が70万円以上になることも!早見表つき。2024年度の支払いが始まるについておしえてください

国民健康保険料の通知書が6月に届いた方も多いでしょう。主に自営業や無職の方などが加入する公的な健康保険ですが、その負担は軽くありません。例えば、新宿区の場合、所得500万円なら年額70万5905円になることもあります。ただし、健康保険料も労使折半が適用されるため、実質負担額は月額2万500円・年額24万6000円となります。
国民健康保険は、日本の国民皆保険制度の一環で、誰もが何らかの公的健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入しないといけない対象者は、協会けんぽ(中小企業で働く従業員)、組合管掌健康保険(大企業で働く従業員)、共済組合(公務員や私立教職員)、船員保険(船員)、後期高齢者医療制度(75歳以上のすべての人)などにあてはまらない方です。健康保険の内容は基本的に同じですが、国民健康保険にない保障も存在します。例えば、「出産手当金」や「傷病手当金」などです。公的な保険のおかげで「病院の受診は原則3割の自己負担に軽減される」というメリットはある一方で、あまり病院にかからない方は保険料を負担に感じることもあるでしょう。さらに、保険料は近年上昇傾向にあります。
2024年度には国民健康保険料の上限が引き上げられる予定です。詳細な料金については、所得ごとの早見表を参照してください。

所得が低い場合、減免制度はありますか?

国民健康保険料の減免制度は、所得が低い方に対して一定の軽減措置があります。具体的な減免の詳細は、市区町村の役所や国民健康保険組合にお問い合わせいただくか、所得に応じた相談窓口でご確認いただけます。 また、所得によっては最低保険料の適用もありますので、詳細な情報を尋ねてみてくださいね。😊

減免制度の申請方法を教えてください。

国民健康保険料の減免を受けるためには、以下の手続きが必要です。
– 必要な書類の準備:
– 国民健康保険証
– 雇用保険受給資格者証(失業中の方)
– 印鑑
– 雇用保険受給資格者証の発行:
– 離職票では手続きできないため、ハローワークで雇用保険受給資格者証を発行してください。
– 手続き:
– 住んでいる市役所や町役場に国民健康保険の減免を申請します。
– 申請人の所得金額を役所で調査し、軽減の割合(7割・5割・2割)が決まります。
– 減免期間:
– 退職日の翌日から翌年度末までが適用されます。
国民健康保険料の減免については、失業以外にも災害に遭った場合にも適用されます。災害に遭われた方はお住いの市町村に詳細を確認してみてくださいね。 😊

他の公的な健康保険について知りたいです。

公的医療保険制度には、いくつかの種類があります。以下に主な公的医療保険制度とその対象者を紹介します。
– 国民健康保険(市町村国保):
– 自営業者やその家族、年金生活者などが加入する制度です。
– 健康保険組合や国民健康保険組合が保険者となります。
– 健康保険(健康保険組合や全国健康保険協会):
– 主に大企業に勤務する会社員が加入します。
– 共済組合:
– 公務員が加入する制度です。
– 後期高齢者医療制度:
– 75歳以上の人が加入します。
これらの制度は、国民全員が公的医療保険制度に加入していますが、加入先によって受けられる給付が異なります。また、民間の医療保険にも加入することで、病気や怪我などで困ったときに経済的な支えになることもあります。 😊

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