「年金世帯」や「低所得者世帯」に追加の給付金を検討へ。年金の平均月額「厚生年金でも月14万円台」に【一覧表】で詳しく確認

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「年金世帯」や「低所得者世帯」に追加の給付金を検討へ。年金の平均月額「厚生年金でも月14万円台」に【一覧表】で詳しく確認についておしえてください

年金生活者支援給付金制度について、詳しくお伝えします。老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られる予定です。以下は、各種給付金の詳細です。
– 老齢年金 生活者支援給付金:
– 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
– 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
– 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
– 収入が778,900円を超え878,900円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
– 障害年金 生活者支援給付金:
– 障害基礎年金の受給者である。
– 前年の所得が4,721,000円以下である。
– 遺族年金 生活者支援給付金:
– 遺族基礎年金の受給者である。
– 前年の所得が4,721,000円以下である。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。。。。
ご注意:詐欺に注意してください。日本年金機構や厚生労働省は電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません。不審な電話があった場合は、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

所得が878,900円以下という基準について詳しく教えてください。

年金生活者支援給付金制度では、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、以下の条件を満たす場合に給付金の対象となります:
– 老齢年金 生活者支援給付金:
– 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
– 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
– 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
– 障害年金 生活者支援給付金:
– 障害基礎年金の受給者である。
– 前年の所得が4,721,000円以下である。
– 遺族年金 生活者支援給付金:
– 遺族基礎年金の受給者である。
– 前年の所得が4,721,000円以下である。
これらの給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。。。
ご注意:詐欺に注意してください。日本年金機構や厚生労働省は電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません。不審な電話があった場合は、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

遺族年金 生活者支援給付金を受けるための条件は何ですか?

遺族年金生活者支援給付金の受給条件は次のとおりです:
– 遺族基礎年金を受けていること。
– 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下であること。
– ※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
– ※2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額は月額5,310円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。例えば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合、一人あたりの金額は1,770円(月額)となります。計算結果に50銭未満の端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた場合は1円に切り上げて計算します。
ご注意:遺族基礎年金を受けることができるのは、亡くなった方の子どもで「18歳以下(18歳になって最初に迎える3月31日まで)」の方または「20歳未満で障害基礎年金2級以上の障がいをもつ」方のいずれか、または亡くなった方の妻(夫)で前述の子のある方です。

障害年金 生活者支援給付金について教えてください。

障害年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の障害基礎年金の受給者の生活を支援するために、年金とは別に上乗せして支給されるものです。障害等級により給付額が異なります。障害等級が1級の方は月額6,638円、2級の方は月額5,310円です。

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