《ブラジル》墓から遺体引きずり出し冗談=不謹慎な少女の動画が犯罪にについておしえてください
ブラジル南部のパラナ州ピラクアラ市で、10代の少女たちが墓から遺体を取り出して冗談を言う様子がSNS上で拡散され、物議を醸しています。彼女たちは「興味本位で」その行為を行ったと説明しており、墓はすでに開いていたため、自分たちは荒らしたわけではないと主張しています。警察は14〜17歳の3人の少女に対して、故人への冒涜行為に類似した違反行為の容疑をかけています。遺体や遺灰への侮辱罪は、死者に対する敬意に反する犯罪とされ、ブラジル刑法第212条で罰せられます。もし彼女たちが成人であった場合、最高で3年の懲役刑に処せられる可能性があるとのことです。
ブラジルの刑法についてもっと教えてください。
ブラジルの刑法は、いくつかの重要な規定を含んでいます。以下にいくつかのポイントを紹介します。
– 引き渡し禁止規定:
– ブラジル憲法は、ブラジル人の引き渡しを絶対的に禁じています。出生によるブラジル人であれば、犯罪の種類を問わず、例外なく引き渡しを受けません。
– 他国との引き渡し条約がない限り、自国民の引き渡しは行われません。ブラジルの連邦最高裁も、憲法が条約に優位することを明言しています。
– 未成年者略取罪:
– 父母の一方が親権または監護権を有する場合、他方の親の同意なしに子供を連れ去る行為は、ブラジルの刑法で重大な犯罪とされています。
– 賄賂に対する刑罰:
– 国内公務員に対して賄賂を支払った者は、1年以上12年以下の禁固刑および罰金が科せられます。外国公務員に対しても同様の罰則が適用されます。
ブラジルの法体系は制定法主義を基本としていますが、一部「拘束力のある判例法理」も存在します。
他国との引き渡し条約はありますか?
はい、他国との引き渡し条約は存在します。犯罪人引渡し条約(または犯罪者引渡し条約)は、国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際的な協定です。各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務を負うものではありませんが、このような条約を結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に約しています。
日本はアメリカ(日米犯罪人引渡し条約、1980年発効)と韓国(日韓犯罪人引渡し条約、2002年発効)の2カ国と犯罪人引渡し条約を結んでいます。ただし、逃亡犯罪人引渡法に基づき、締結していない国とも相互主義の保証の下で引き渡しの手続きを行うことができます。日本の死刑制度が犯罪人引渡しの障害となっている一因とされていますが、この問題は今後の改革課題となっています。
他国から逃亡した容疑者が日本にいる場合、どうなりますか?
他国から逃亡した容疑者が日本にいる場合、以下のようなプロセスが進行します。
– 逮捕・身柄拘束:
– 他国からの要請に基づき、日本の警察は容疑者を逮捕または身柄を拘束します。逮捕状が必要な場合、裁判所の発行を受けます。
– 引き渡し要請:
– 他国の司法当局は、逃亡容疑者の引き渡しを日本政府に要請します。これは犯罪人引渡し条約に基づくものです。
– 審査と判断:
– 日本政府は要請を審査し、引き渡しの適法性を判断します。
– 引き渡しの際には、以下の条件が考慮されます:
– 犯罪の性質と重大度
– 逃亡容疑者の国籍
– 日本の法体系と他国の法体系の違い
– 死刑制度の有無(一部国との間で問題となることがあります)
– 裁判所の判断:
– 引き渡しの可否は、日本の裁判所によって最終的に判断されます。
– 裁判所は、人権や公正な裁判の原則を考慮して判断します。
総じて、他国から逃亡した容疑者が日本にいる場合、国際的な法的手続きが行われ、引き渡しの可否が判断されます。