正当な理由なく欠勤 千葉市、職員2人を減給処分 診断書なく、体調不良で16~10日間

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正当な理由なく欠勤 千葉市、職員2人を減給処分 診断書なく、体調不良で16~10日間についておしえてください

千葉市は6月28日、正当な理由なく16~10日間欠勤した職員2人に対し、減給の懲戒処分を行いました。環境局主任主事の男性職員(52歳)は今年1~2月、診断書などを提出せずに体調不良で計16日間欠勤し、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分となりました。また、市病院局の診療情報管理士である女性職員(25歳)も昨年9月から今年3月まで診断書などを提出せずに体調不良で計10日間欠勤し、減給100分の2(1カ月)の懲戒処分を受けました。。。。

千葉市の欠勤規定はどうなっていますか?

千葉市の職員の欠勤規定について、以下のポイントがあります :
– 欠勤の期間と処分:
– 正当な理由なく欠勤した場合、以下の期間ごとに処分が適用されます。
– 7日以内の間欠勤: 減給または戒告
– 8日以上14日以内の間欠勤: 停職または減給
– 15日以上の間欠勤: 免職または停職
– 勤務時間と休暇:
– 職員の勤務時間や休暇に関する規則により、勤務時間や休暇の取得が定められています。
– 給与の調整:
– 職員の給与は調整基本額に基づいて調整されます。調整基本額は給料表や職務の級に応じて設定されています。
詳細な規定や具体的な数値については、千葉市の公式ウェブサイトや該当する規則をご確認いただくことをお勧めします。

職員が休暇を取る際に提出する書類は何ですか?

職員が休暇を取る際に提出する書類は、以下のものがあります :
– 病気休暇申請書:
– 病気休暇を取る際に提出する申請書です。診断書を添付することが一般的ですが、6日(週休日や勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された日、休日及び代休日を除く)を超えない期間の病気休暇については、病院の領収書などで証明することも可能です。
– 自己啓発等休業希望調書:
– 自己啓発休業を希望する場合に提出する書類です。
– 自己啓発等休業承認申請書:
– 自己啓発休業を申請する際に提出する書類です。
– 自己啓発休業等状況変更届:
– 自己啓発休業等の状況に変更があった場合に提出する書類です。
具体的な日数や自治体ごとの違いについては、該当する規則や公式ウェブサイトを確認することをお勧めします。

職員が有給休暇を取る際に注意すべきポイントはありますか?

有給休暇を取る際に注意すべきポイントはいくつかあります。以下に詳しく説明します。
– 従業員からの取得請求は拒否できない:
– 労働基準法では、従業員からの有給休暇取得請求は原則拒否できません。従業員は希望する日時に有給休暇を取得できる権利があります。ただし、時季変更権を行使することで、別の日に変更することができます。
– 余った有給休暇は翌年に繰り越せる:
– 有給休暇の有効期限は最大で2年間です。付与された有給休暇を年内に使い切れなかった場合でも、余った有給休暇を翌年に繰り越すことができます。ただし、使用方法は就業規則によって決まります。
– 有給休暇の買取は原則できない:
– 消化しきれなかった有給休暇を企業が買い取ることは原則できません。ただし、法定日数を超えた分の有給休暇を企業が買い取ることは可能です。

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