無視…速度オーバーの2人逮捕 7千円など反則金を滞納…出頭せずそのまま 会社員ら「お金なかった」「免許更新の時、出頭しようかと」

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無視…速度オーバーの2人逮捕 7千円など反則金を滞納…出頭せずそのまま 会社員ら「お金なかった」「免許更新の時、出頭しようかと」についておしえてください

埼玉県警察の交通指導課は、道路交通法違反の疑いで、会社員の男性(46歳、吉見町)と新聞配達員の男性(35歳、川口市)を逮捕しました。逮捕容疑は、それぞれ川島町の県道と川口市の市道で制限速度を超過した疑いです。両名は1万8千円と7千円の反則金を支払わず、複数回の出頭要請に応じなかったため逮捕されました。男性2人は容疑を認め、「お金がなかった」「免許更新の時に出頭しようと思っていた」と供述しているとのことです。道路交通法に違反する行為は、罰金を支払うことで解決できる場合が多いため、反則金の滞納は避けるべきですね。

免許更新時に出頭する必要はありますか?

免許更新時には、基本的に出頭する必要はありません。出頭要請を受けた場合でも、法的には応じる義務はありません。ただし、更新手続きは予約制となっており、期限を過ぎないよう注意が必要です。更新はがきが届かない場合や期限が近づいている場合は、早めに手続きを行うことをおすすめします。

運転免許を失効させるにはどうしたらよいですか?

運転免許が失効した場合、再取得の手続きを行う必要があります。失効後の対応は以下のようになります。
– 失効後6か月以内の手続き:
– 免許が失効した日から6カ月以内の場合は、更新時講習と同一の講習を受け、適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。
– 失効後6か月を超えて1年以内の手続き:
– やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の場合は、再取得の手続きが必要です。
– 失効後6か月を超えて3年以内の手続き:
– やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の場合も再取得の手続きが可能です。
– 平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続:
– この場合は、詳細な手続きについて警察署などの窓口で相談してください。
失効したことに気づいたら、早めに再発行の手続きを行いましょう。

免許を更新するために必要な書類は何ですか?

免許を更新する際に必要な書類は以下の通りです :
– 現在交付されている運転免許証: 更新時に持参してください。
– 更新手数料: 更新手続きの際に支払う料金です。
– 運転免許証更新連絡書(更新はがき): はがきが届いていない場合でも手続きできます。
– メガネやコンタクトレンズ、補聴器など: 運転免許証が条件付きの場合や視力などが悪化した方は、使用中の眼鏡や補聴器を持参してください。
– 申請用写真: 申請用写真は都道府県や申請場所によって不要なこともあります。
外国人の方は、在留資格を確認できる書類も持参してください。

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