【小西優花被告(19)】既に殺人などの罪で起訴されている内田梨瑚被告との共犯者 北海道旭川市の神居古潭で、17歳の女子高校生が川に転落し殺害された事件

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小西優花被告(19)についておしえてください

2024年4月、北海道・旭川市で17歳の女子高校生がつり橋から川に落とされて殺害された事件で、無職の小西優花被告(19)が殺人などの罪で起訴され、実名が公表されました。小西被告はすでに殺人の罪で起訴されている内田梨瑚被告と共謀し、女子高校生を旭川市内の橋から落とし殺害した罪に問われています。

特定少年とは何ですか

特定少年(とくていしょうねん)は、少年法で、罪を犯した18歳または19歳の者を指します。彼らは逆送の範囲が広いため、17歳以下に比べてより厳罰が科せられることがあります。また、本名や顔写真の報道も、起訴(略式を除く)以降は禁止されないことに注意してください . この法改正により、18歳と19歳はいわば特別枠となり、少年法の適用が一部異なる取り扱いとなりました。

家庭裁判所からの逆送とは何ですか

家庭裁判所からの逆送は、少年事件手続において、以下の2つの場合に行われます :
– 年齢超過を理由とする逆送:
– 事件が家庭裁判所に送られて、調査・審判の途中で少年の年齢が20歳以上と判明した場合、家庭裁判所では処分を下すことはできず、逆送されます(少年法19条2項)。
– 逮捕や取り調べ中に20歳の誕生日が近づいている場合、年齢超過を理由とする逆送の可能性を考慮する必要があります。
– 刑事処分相当を理由とする逆送:
– 家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断された場合、逆送されます(少年法20条1項)。
– この場合、家庭裁判所では刑事処分を下すことはできないため、検察官に事件を送り、刑事裁判で有罪判決が出れば刑罰が科されます。
逆送された事件には、重い刑事処分が科される可能性が高いです。保護者や弁護士は、少年の精神的ケアや刑事処分相当でないことの主張、家庭裁判所への移送の主張などを行うことができます 。

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