同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?

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同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?についておしえてください

はい、住民税についてお話ししますね。2022年4月から成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。そのため、住民税の非課税基準も変更されています。具体的には、前年の給与収入が190万円以下の未成年者(厳密には「合計所得135万円以下」)は非課税となります。したがって、息子さんが18歳以上で給与収入がこの範囲内であれば、住民税がかかる可能性があります。

未成年者でも住民税がかかる場合はありますか?

はい、未成年者でも住民税がかかる場合があります。具体的には、前年の給与収入が190万円を超える場合や、所得が135万円を超える場合に住民税が課税されることがあります。ただし、成人年齢が引き下げられたことを考慮すると、18歳以上の未成年者でも住民税がかかる可能性は低いです。

他に知りたいことがあればお聞きしてもよろしいでしょうか?

もちろんです!何か他にお知りになりたいことがあればお聞きくださいね。お手伝いできることがあれば喜んでお手伝いします。😊

未成年者でも所得税はかかるのでしょうか?

はい、未成年者でも所得税はかかることがあります。具体的には、以下の条件に該当する場合に所得税が課税されます。
– 給与収入が190万円を超える場合: 未成年者であっても、前年の給与収入が190万円を超える場合は所得税がかかります。
– 所得が135万円を超える場合: 未成年者の場合、所得税の非課税基準は「合計所得135万円以下」です。したがって、所得がこの範囲を超える場合には所得税が課税されることがあります。
ただし、成人年齢が引き下げられたことを考慮すると、18歳以上の未成年者で所得税がかかるケースは比較的少ないです。

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