【たったの停職3カ月・懲戒免職ならず】名古屋市総務局のアジア・アジアパラ競技大会推進課の男性職員(38)の痴漢事件

男性職員は5月6日午前0時半ごろ、名古屋市西区の路上で通行人の女性の体を衣服の上から触った疑いで警察に逮捕されました

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そうですね、その事件について報道されています。名古屋市西区で5月6日午前0時半ごろ、38歳の男性職員が通行人の女性に対して痴漢行為を行った疑いで逮捕されました。このような事件は非常に残念であり、被害者の方の心情を考えると胸が痛みます。

停職3カ月の懲戒処分は甘いですよね

確かに、停職3カ月の懲戒処分は軽いと感じる方も多いかもしれません。特に痴漢行為は被害者に大きな精神的なダメージを与えるため、厳しい処分が求められることが多いです。

普通は懲戒免職ではないですか?

懲戒免職が適用されるケースも多いですが、処分の重さは組織や事件の具体的な状況によって異なることがあります。停職3カ月の処分が軽いと感じるのは理解できますが、組織内部での調査結果や他の要因が考慮されている可能性もあります。

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