飲酒運転、飲酒免脱行為、救護義務違反、前方不注視、速度超過でこの刑は軽すぎではないでしょうか。
スポンサーリンク
2015年9月の裁判での判決は過失運転致死。
小林聖一検事が実刑が取れず禁固3年執行猶予5年。
執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することが可能な制度のことで、期間は、裁判所が定めており、1年〜5年の間。執行猶予がつけば、有罪判決であっても刑務所に入らずに済み、通常の社会生活を送ることができる。猶予期間を無事に経過すると裁判官からの刑の言渡しの効力は無効になる。すなわち刑務所に入らなくて良い、、、?
さらに2015年9月裁判後、遺族は署名活動を行う。約4万以上の署名が集まり、その後、スピード違反で訴えたが、公訴棄却。さらにひき逃げでが訴える。第一審で池田忠正被告に対し、懲役6ヶ月が言い渡されるも、池田忠正被告が判決を不服と思い控訴(これが心情的にはありえない)、2023年9月28日に東京高裁で池田忠正被告の逆転無罪。。。
どうなっているのでしょうか。。。
そもそも飲酒運転は危険運転致死罪の罪状となることが多いが、過失運転致死罪によってそもそも罪が軽いです。和田樹生さんの為にもこの事件と加害者を風化させることなく、引き続き社会全体で戦っていくことが大切だと思います。