当時13歳未満の女性と強制的に性交した疑い 山口県周南市 会社員の男(37)についておしえてください

2022年7月3日午後8時ごろから午後9時半ごろまでの間、周南市久米にあった当時の自宅で、現在は大分県に住む女性(当時13歳未満)と性交をした疑い。面識有。

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日本の法律で未成年者と性交することはどうなっていますか?

日本の法律によれば、未成年者との性行為は、相手が18歳以上でかつ合意があれば基本的に犯罪にはなりません。しかし、相手が18歳未満の場合、合意があっても「淫行」として、条例や法律によって処罰されることがあります。具体的には以下の点に注意してください:

  1. 淫行とは? 18歳未満の児童とのみだらな行為を指します。法律上の定義は明確ではありませんが、判例によれば、青少年を誘惑、威迫、欺罔、困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段によって行う性交または性交類似行為が該当します。
  2. 青少年保護育成条例違反と児童福祉法違反:青少年保護育成条例は18歳未満の未成年とのみだらな性行為を規制しています。児童福祉法も同様に児童に対する淫行を禁止しています。違反すると、罰金や懲役などの刑罰が科されます。
  3. 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪:一定の原因のもとで未成年者に対してわいせつな行為をすると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。相手が16歳未満の場合、同意の有無にかかわらず処罰の対象となります。

総じて、未成年者との性行為には法的な制約があるため、慎重に行動することが重要です。

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